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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正(平成26年4月23日法律第27号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年7月9日(政令第253号)において平成27年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年04月23日
  • 施行日 平成27年04月01日

厚生労働省

平成5年法律第76号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五三号)(厚生労働省)

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成二六年法律第二七号)の施行期日を平成二七年四月一日とすることとした。


◇短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(法律第二七号)(厚生労働省)

1 短時間労働者の待遇の原則
 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないこととした。(第八条関係)

2 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
 (一) 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除することとした。(第九条関係)
 (二) 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)であって、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金の決定方法に係る努力義務の規定を削除することとした。(第一〇条関係)

3 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第一五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定める事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならないこととした。(第一四条第一項関係)

4 相談のための体制の整備
 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととした。(第一六条関係)

5 公表
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第一八条第二項関係)

6 虚偽報告等に対する過料
 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第三〇条関係)

7 短時間労働援助センターの廃止等
 (一) 短時間労働援助センターの廃止
 短時間労働者の雇用管理の改善等の援助等を行う指定法人に係る規定を削除することとした。(旧第五章関係)
 (二) 事業主等に対する援助
 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができることとした。(第一九条関係)

8 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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