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不正競争防止法の一部改正(平成27年7月10日法律第54号 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年10月15日(政令第362号)において平成28年1月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成27年07月10日
  • 施行日 平成28年01月01日

法務省

平成5年法律第47号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三六二号)(経済産業省)

 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二七年法律第五四号)の施行期日は、平成二八年一月一日とすることとした。


◇不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第五四号)(経済産業省)

1 営業秘密を不正に使用して生産された物の譲渡等に係る措置
 不正競争の定義に、技術上の秘密を不正に使用して生産された物を譲渡する行為等(当該物を譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生産された物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者が譲渡する行為等を除く。)を追加することとした。(第二条第一項第一〇号関係)

2 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定
 被告が悪意又は重過失により生産方法等に係る営業秘密を取得した場合に、当該営業秘密を使用する行為により生ずる物を生産等したときに、被告が当該営業秘密を使用してその物を生産等したものと推定することとした。(第五条の二関係)

3 除斥期間の延長
 営業秘密を不正に使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利について、その行為の開始のときから二〇年で消滅するものとすることとした。(第一五条関係)

4 罰則の見直し
 (一) 営業秘密侵害に係る罰則について、罰金額の上限を二、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても五億円に引き上げることとした。(第二一条第一項及び第二二条第一項第二号関係)
 (二) 不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密の不正開示が介在したことを知って当該営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者を、罰則の対象とすることとした。(第二一条第一項第八号関係)
 (三) 不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密を違法に使用して生産された物を譲渡等した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることを知らないで譲り受け、当該物を譲渡等した者を除く。)を、罰則の対象とすることとした。(第二一条第一項第九号関係)
 (四) 営業秘密侵害に係る罰則のうち、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正に使用等する行為に対する罰則について、罰金額の上限を三、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても一〇億円に引き上げることとした。(第二一条第三項及び第二二条第一項第一号関係)
 (五) 営業秘密侵害について、その未遂行為を罰則の対象とすることとした。(第二一条第四項関係)
 (六) 営業秘密侵害に係る罪を、非親告罪とすることとした。(第二一条第五項関係)
 (七) 日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密について、これを日本国外において不正に取得する行為等を、罰則の対象とすることとした。(第二一条第六項関係)
 (八) 営業秘密侵害により生じた財産等を没収することができるものとすること及びこれに関する所要の手続を整備することとした。(第二一条第一〇項~第一二項及び第七章~第九章関係)

5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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