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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正(平成28年5月2日法律第34号 一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年7月29日(政令第267号)において平成28年8月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年05月02日
- 施行日 平成28年08月01日
環境省
平成13年法律第65号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成28年05月02日
- 施行日 平成28年08月01日
環境省
平成13年法律第65号
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◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二六七号)(環境省)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二八年八月一日とすることとした。
◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第三四号)(環境省)
1 定義の追加
(一) 「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」、「ポリ塩化ビフェニル使用製品」及び「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」の用語の意義に関する規定を設けることとした。(第二条第二項~第四項関係)
(二) 「保管事業者」及び「所有事業者」の用語の意義に関する規定を設けることとした。(第二条第五項及び第六項関係)
2 責務の追加
(一) 所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならないこととした。(第三条第二項関係)
(二) 保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないこととした。(第三条第三項関係)
(三) 国が情報の収集等を行う対象として、及び都道府県が状況を把握する対象として、ポリ塩化ビフェニル使用製品を追加することとした。(第五条第一項及び第二項関係)
3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
(一) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の記載事項に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項及び政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項を追加することとした。(第六条第二項関係)
(二) 環境大臣は、あらかじめ経済産業大臣と協議して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととした。(第六条第三項~第六項関係)
4 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る措置
(一) 保管事業者は、環境省令で定める場合以外は、届出に係る保管の場所を変更してはならないこととした。(第八条第二項関係)
(二) 保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならないこととした。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であり、これを証する書類を添付して都道府県知事に届け出た保管事業者は、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならないこととした。(第一〇条第一項及び第三項関係)
(三) 都道府県知事は、保管事業者が(二)の規定に違反した場合には、期限を定めて、処分等の措置を命ずることができることとするとともに、当該保管事業者が当該命令を履行する見込みがない場合等に、代執行を行うことができることとした。(第一二条及び第一三条関係)
5 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置
(一) 所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならないこととした。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であり、これを証する書類を添付して都道府県知事に届け出た所有事業者は、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならないこととした。(第一八条第一項及び第二項関係)
(二) 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、都道府県知事への届出等に係る規定を準用することとした。(第一九条関係)
(三) 電気事業法(昭和三九年法律第一七〇号)第二条第一項第一八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、同法の定めるところによることとした。(第二〇条関係)
(四) 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができることとした。(第二一条第二項関係)
6 その他
(一) 環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないこととした。(第二三条関係)
(二) 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある物を所有する事業者その他の関係者について、都道府県知事による報告徴収及び立入検査等の対象に追加することとした。(第二四条及び第二五条(第一九条において読み替えて準用する場合を含む。)関係)
(三) 罰則の規定の整備を行うこととした。(第三三条~第三六条関係)
7 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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