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健康増進法の一部改正(平成30年7月25日法律第78号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成31年1月17日(政令第5号)において平成31年7月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年07月25日
  • 施行日 令和元年07月01日

厚生労働省

平成14年法律第103号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第五号)(厚生労働省) 健康増進法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三一年一月二四日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三一年七月一日とすることとした。 ◇健康増進法の一部を改正する法律(法律第七八号)(厚生労働省) 1 国及び地方公共団体の責務等に関する事項 ㈠ 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすることとした。(第二五条関係) ㈡ 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないものとすることとした。(第二六条関係) ㈢ 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならないものとすることとした。(第四一条関係) 2 定義 この法律における「たばこ」等の用語を定義することとした。(第二八条等関係) 3 特定施設等における喫煙の禁止等に関する事項 ㈠ 何人も、正当な理由がなくて、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下「特定施設等」という。)においては、特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の喫煙禁止場所で喫煙をしてはならないものとすることとした。(第二九条第一項並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) ㈡ 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、㈠に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができるものとすることとした。(第二九条第二項関係) ㈢ 人の居住の用に供する場所、旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすることとした。(第四〇条関係) ㈣ 何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとすることとした。(第二七条第一項関係) ㈤ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないものとすることとした。(第二七条第二項関係) 4 特定施設等の管理権原者等の責務に関する事項 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならないものとすることとした。(第三〇条第一項関係) 5 喫煙専用室等及び喫煙専用室設置施設等に関する事項 ㈠ 第二種施設等の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該第二種施設等の出入口の見やすい箇所に、当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への二〇歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙専用室標識」という。)及び喫煙専用室が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすることとした。(第三三条第一項~第三項関係) ㈡ 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該喫煙目的施設の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙を目的とする場所である旨、当該場所への二〇歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室標識」という。)及び喫煙目的室が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならないものとすることとした。(第三五条第一項~第三項関係) ㈢ 第二種施設等の管理権原者は、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この㈢において同じ。)をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該第二種施設等の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への二〇歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)及び指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすることとした。(附則第三条第一項関係) ㈣ 既存特定飲食提供施設の管理権原者は、この法律の施行の日から受動喫煙の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間、当該既存特定飲食提供施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該既存特定飲食提供施設の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、当該場所への二〇歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙可能室標識」という。)及び喫煙可能室が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙可能室設置施設標識」という。)を掲示しなければならないものとすることとした。(附則第二条第一項関係) ㈤ 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下「喫煙専用室設置施設等」という。)、喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下「喫煙目的室設置施設」という。)、指定たばこ専用喫煙室が設置されている第二種施設等(以下「指定たばこ専用喫煙室設置施設等」という。)又は喫煙可能室が設置されて いる既存特定飲食提供施設(以下「喫煙可能室設置施設」という。)の管理権原者は、喫煙専用室等の構造及び設備を厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならないものとすることとした。(第三三条第四項及び第三五条第五項並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) ㈥ 喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は喫煙可能室設置施設(以下この㈥及び㈦において単に「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者等は、二〇歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室等に立ち入らせてはならないものとすることとした。(第三三条第五項及び第三五条第七項並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) ㈦ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき、喫煙目的室若しくは喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき又は指定たばこ専用喫煙室の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室等において掲示された喫煙専用室標識等(喫煙専用室標識、喫煙目的室標識、指定たばこ専用喫煙室標識又は喫煙可能室標識をいう。)を除去しなければならないものとすることとした。(第三三条第六項及び第三五条第九項並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) ㈧ 喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は喫煙可能室設置施設の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたとき、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所若しくは当該喫煙可能室設置施設の全ての喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたとき又は当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の全ての指定たばこ専用喫煙室の場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしたときには、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等、当該喫煙目的室設置施設、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は当該喫煙可能室設置施設において掲示された喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室設置施設標識、指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識又は喫煙可能室設置施設標識を除去しなければならないものとすることとした。(第三三条第七項及び第三五条第一〇項並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) ㈨ 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないものとすることとした。(第三五条第六項関係) (一)〇 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならないものとすることとした。(附則第二条第三項関係) 6 都道府県知事による勧告、命令等に関する事項 ㈠ 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が4に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすることとした。(第三二条関係) ㈡ 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等、喫煙目的室設置施設、指定たばこ専用喫煙室設置施設等若しくは喫煙可能室設置施設の喫煙専用室等の構造若しくは設備が5の㈠から㈣までの厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるとき又は喫煙目的室設置施設が政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等、当該喫煙目的室設置施設、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等又は当該喫煙可能室設置施設の管理権原者に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすることとした。(第三四条及び第三六条並びに附則第二条第一項及び第三条第一項関係) 7 罰則 この法律による改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設けるものとすることとした。(第七六条~第七八条関係) 8 その他 特定施設等においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならないものとすることとした。(附則第五条関係) 9 施行期日等 ㈠ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第八条関係) ㈡ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第四条、第六条及び第七条関係) ㈢ この法律は、平成三二年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。 ⑴ 1、2(一部の事項に限る。)及び3(一部の事項に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 ⑵ 2(一部の事項に限る。)、3(一部の事項に限る。)、4(一部の事項に限る。)、6の㈠(一部の事項に限る。)、7(一部の事項に限る。)、8(一部の事項に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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