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健康保険法施行令の一部改正(平成29年7月28日政令第213号〔第1条〕 平成29年8月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年07月28日
  • 施行日 平成29年08月01日

厚生労働省

大正15年勅令第243号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 

◇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第二一三号)(厚生労働省)

 

一 健康保険法施行令の一部改正関係

1 七〇歳以上の被保険者等に係る高額療養費について、算定基準額を見直すこととした。(第一条関係)

2 七〇歳以上の被保険者等に係る高額療養費について、外来療養に係る年間の高額療養費制度を創設することとした。(第一条関係)

 

二 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正関係

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令、船員保険法施行令、私立学校教職員共済法施行令、国家公務員共済組合法施行令、国民健康保険法施行令、地方公務員等共済組合法施行令及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令について、一の改正内容に準じた改正を行うこととした。(第二条~第八条関係)

 

三 施行期日等

1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第一五条関係)

2 この政令は、平成二九年八月一日から施行するものとした。

 
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