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宅地建物取引業法の一部改正(平成28年6月3日法律第56号 一部の規定を除いて、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年12月26日(政令第394号)において平成29年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年06月03日
  • 施行日 平成29年04月01日

国土交通省

昭和27年法律第176号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三九四号)(国土交通省) 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成二八年法律第五六号)の施行期日は、平成二九年四月一日とすることとした。ただし、附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成三〇年四月一日とすることとした。 ◇宅地建物取引業法の一部を改正する法律(法律第五六号)(国土交通省) 1 既存の建物の取引における情報提供の充実 (一) 宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならないこととした。(第三四条の二関係) (二) 宅地建物取引業者は、既存の建物の取得者又は借主となる者に対して、当該既存の建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査の結果の概要並びに建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を交付して説明をさせなければならないこととした。(第三五条関係) (三) 宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならないこととした。(第三七条関係) 2 宅地建物取引業の業務の適正化及び効率化 (一) 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならないこととした。(第三四条の二関係) (二) 宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りることとした。(第三五条関係) 3 営業保証金制度等の改善 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者を除くこととした。(第二七条及び第六四条の八関係) 4 宅地建物取引士等に対する研修の充実 (一) 宅地建物取引業保証協会は、全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して、宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用を助成できることとした。(第六四条の三関係) (二) 宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、体系的な研修を実施するよう努めなければならないこととした。(第七五条の二関係) 5 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、1に関する規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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