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健康保険法施行令の一部改正(平成30年3月22日政令第59号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月22日
- 施行日 平成31年04月01日
厚生労働省
大正15年勅令第243号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月22日
- 施行日 平成31年04月01日
厚生労働省
大正15年勅令第243号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇健康保険法施行令の一部を改正する政令(政令第五九号)(厚生労働省) 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料率の算定方法について、被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る全国健康保険協会の支部における取組の状況を勘案したものにするため、所要の見直しを行うこととした。(第四五条の二関係) 2 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。 |
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