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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

公職選挙法の一部改正(平成28年12月2日法律第93号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年4月7日(政令第130号)において平成29年4月10日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年12月02日
  • 施行日 平成29年04月10日

総務省

昭和25年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一三〇号)(総務省)
 
 公職選挙法の一部を改正する法律(平成二八年法律第二五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二八年法律第九三号)の施行期日は、平成二九年四月一〇日とした。
 
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第九三号)(総務省)
 
1 実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについては、船員と同様に、洋上投票の対象とすることとした。(第四九条第七項関係)
2 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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