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農地法施行令の一部改正(平成29年7月28日政令第211号〔第1条〕 平成29年7月31日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年07月28日
- 施行日 平成29年07月31日
農林水産省
昭和27年政令第445号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年07月28日
- 施行日 平成29年07月31日
農林水産省
昭和27年政令第445号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一一号)(農林水産省)
一 農地法施行令の一部改正関係
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき土地利用調整区域内において地域経済牽引事業の用に供する施設を整備するために行われる行為を、農地の転用の不許可の例外とすることとした。(第四条第一項第二号ヘ関係)
二 農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき土地利用調整区域内において整備される地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供される土地を、農用地利用計画の対象としない土地とすることとした。(第八条第三号関係)
三 施行期日
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二九年法律第四七号)の施行の日(平成二九年七月三一日)から施行することとした。
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