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国民年金法施行令の一部改正(平成28年3月2日政令第53号 平成28年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年03月02日
- 施行日 平成28年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年03月02日
- 施行日 平成28年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇国民年金法施行令の一部を改正する政令(政令第五三号)(厚生労働省)
1 国民年金法(昭和三四年法律第一四一号。以下「法」という。)附則第九条の四の七等に基づき、法等の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと等(以下「特定事由」という。)により特定の手続(以下「特定手続」という。)をすることができなくなったとき等に該当する旨の申出をしようとする被保険者又は被保険者であった者は、申出書を日本年金機構に提出するものとするほか、その他必要な事項は厚生労働省令で定めることとした。(第一四条の一四、第一四条の二一、第一四条の二二及び第一四条の二八関係)
2 法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令を、法及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とすることとした。(第一四条の一五関係)
3 法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続を、法第八七条の二第一項の申出等の手続とすることとした。(第一四条の一六関係)
4 法附則第九条の四の七第三項等に基づき、特定手続に係る規定により、1の申出をした者が被保険者となる期間等があるときに適用する法令として、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令等を定めることとした。(第一四条の一七~第一四条の一九関係)
5 法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料を、法附則第九条の四の三に規定する特定保険料等とすることとした。(第一四条の二三関係)
6 法附則第九条の四の九第三項の規定により5の保険料を納付する場合の額を、特定事由がなければ当該保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とすることとした。(第一四条の二四関係)
7 法附則第九条の四の一一第三項の規定により保険料の追納をする場合に、追納対象期間の各月の保険料の額に加算する額を、特定事由がなければ法第九四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とすることとした。(第一四条の二五関係)
8 六五歳到達日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したこと等により、法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金及び旧法による老齢年金の受給資格期間を満たした場合は、支給要件に該当するものとみなして、これらの年金を支給することとした。(第一四条の二九~第一四条の三三関係)
9 旧法による通算老齢年金及び旧法による老齢年金の受給権は、8により旧法による老齢年金の受給権を取得したことにより、消滅するものとすることとした。(第一四条の三四関係)
10 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第六四号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(平成二八年四月一日)から施行することとした。
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