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国民年金法施行令の一部改正(平成29年11月29日政令第294号〔第1条〕 平成30年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年11月29日
  • 施行日 平成30年01月01日

厚生労働省

昭和34年政令第184号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第二九四号)(厚生労働省)
 
一 国民年金法施行令の一部改正関係
1 二〇歳前に初診日のある傷病による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額の算定において、所得税法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正後の所得税法に規定する同一生計配偶者のうち七〇歳以上の者等があるときに、当該所得基準額の加算の増額の対象とすることとした。(第五条の四第一項関係)
2 国民年金の保険料の一部免除等に係る所得基準額の算定において、1に準じた改正を行うこととした。(第六条の八の二~第六条の九の二関係)
 
二 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
児童扶養手当の支給制限に係る所得基準額の算定において、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二条の四第一項~第三項関係)
 
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
1 特別児童扶養手当等の支給制限に係る所得基準額の算定において、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二条第一項及び第七条関係)
2 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給制限に係る所得の額の計算方法について、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の地方税法に規定する同一生計配偶者に係る控除を受けているときに、所得の額から当該控除の額を控除することとした。(第八条第三項及び第一二条第四項関係)
 
四 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給停止に係る所得基準額の算定について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第四六条第四項及び第五項並びに第五二条第一項関係)
 
五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係
特別障害給付金の支給制限に係る所得基準額の算定について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二条第一項関係)
 
六 施行期日等
1 一から五までの適用時期について、所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
2 この政令は、平成三〇年一月一日から施行することとした。ただし、三の2は、平成三一年一月一日から施行することとした。
 
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