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毒物及び劇物指定令の一部改正(平成28年7月1日政令第255号 平成28年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年07月01日
- 施行日 平成28年07月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年07月01日
- 施行日 平成28年07月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第二五五号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を毒物に指定することとした。(第一条関係)
(一) (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
(二) メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条第一項関係)
(一) グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸三・六パーセント以下を含有するものを除く。
(二) ビス(二-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二パーセント以下を含有するものを除く。
(三) ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
(四) 二-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
(五) 無水酢酸及びこれを含有する製剤
(六) 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤
(七) 二-メルカプトエタノール一〇パーセント以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二-メルカプトエタノール〇・一パーセント以下を含有するものを除く。
3 次に掲げる物を毒物から除外することとした。(第一条関係)
二-メルカプトエタノール一〇パーセント以下を含有する製剤
4 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条第一項関係)
(一) 二・二・二-トリフルオロエチル=[(一S)-一-シアノ-二-メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤
(二) メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一パーセント以下を含有する製剤
5 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第五条関係)
6 この政令は、平成二八年七月一五日から施行することとした。ただし、「毒物」から「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二-メルカプトエタノール〇・一パーセント以下を含有するもの」を除外する改正及び4については、公布の日から施行することとした。
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