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エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年6月13日法律第45号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年11月30日(政令第327号)において平成30年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年06月13日
  • 施行日 平成30年12月01日

経済産業省・国土交通省

昭和54年法律第49号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三二七号)(経済産業省)
 
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成三〇年一二月一日とすることとした。
 
 
◇エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四五号)(経済産業省)
 
1 特定事業者等の中長期的な計画
特定事業者、特定連鎖化事業者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者が作成・提出するエネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画について、定期に、主務大臣に提出しなければならないこととした。(第一五条、第二六条、第一〇二条、第一一〇条、第一二六条及び第一四〇条関係)
 
2 認定管理統括事業者に係る措置
(一) 工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であって工場等を設置しているものと一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、一定の要件を満たす場合において、認定管理統括事業者として経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第二九条関係)
(二) 認定管理統括事業者は、毎年度、エネルギーの使用量等の経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないものとする等の所要の規定を整備することとした。(第三〇条~第三九条関係)
 
3 管理関係事業者に係る措置
管理関係事業者が設置している工場等のうち、エネルギーの年度の使用量が一定量以上であるものを指定する等の所要の規定を整備することとした。(第四〇条~第四四条関係)
 
4 連携省エネルギー計画
(一) 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携してエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画を作成し、その連携省エネルギー計画が適当である旨の経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第四六条関係)
(二) 連携省エネルギー計画の認定を受けた者は、定期の報告において、当該者の工場等におけるエネルギーの使用量のほか、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るエネルギーの使用量等を報告することとした。(第四八条及び第四九条関係)
(三) 経済産業大臣は、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表することとした。(第五〇条関係)
 
5 エネルギー管理士免状に関する事務
経済産業大臣は、エネルギー管理士免状に関する事務を指定試験機関に委託することができることとした。(第五二条関係)
 
6 登録調査機関の調査を受けた場合の特例
連携省エネルギー計画の認定を受けた者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量等について確認調査を受けることができることとし、当該調査を受けた場合には、定期報告の義務を免除することとした。(第八三条関係)
 
7 荷主等に係る措置
(一) 「荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。以下同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が他の荷主により実質的に決定されている場合を除く。)又は自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいうこととした。(第一〇五条関係)
(二) 「準荷主」とは、自らの事業に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であって、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいうこととし、準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、当該指示を適切に行うよう努めなければならないこととした。(第一〇六条関係)
 
8 認定管理統括荷主に係る措置
(一) 荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であって荷主であるものと一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、一定の要件を満たす場合において、認定管理統括荷主として経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第一一三条関係)
(二) 認定管理統括荷主は、毎年度、エネルギーの使用量等の経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないものとする等の所要の規定を整備することとした。(第一一四条~第一一六条関係)
9 荷主連携省エネルギー計画
荷主は、他の荷主と連携してエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画を作成し、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の経済産業大臣の認定を受けることができることとする等、荷主連携省エネルギー計画について、連携省エネルギー計画と同様の措置を講ずることとした。(第一一七条~第一二一条関係)
 
10 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置
(一) 貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定めるものであって貨客輸送事業者であるものと一体的に貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、一定の要件を満たす場合において、認定管理統括貨客輸送事業者として国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第一三〇条関係)
(二) 認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、エネルギーの使用量等の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないものとする等の所要の規定を整備することとした。(第一三一条~第一三三条関係)
 
11 貨客輸送連携省エネルギー計画
貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連携してエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画を作成し、その貨客輸送連携省エネルギー計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることができることとする等、貨客輸送連携省エネルギー計画について、連携省エネルギー計画と同様の措置を講ずることとした。(第一三四条~第一三八条関係)
 
12 附則関係
(一) 所要の経過措置について定めることとした。(附則第四条~第七条関係)
(二) 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一〇条~第一二条関係)
 
13 この法律は、公布の日から起算して六月以内の政令で定める日から施行することとした。
 
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