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農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和元年5月24日法律第12号〔第2条〕 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月11日(政令第101号)において令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月24日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和55年法律第65号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月24日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和55年法律第65号
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◇農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一〇一号)(農林水産省)
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一二号)の施行期日は令和元年一一月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和二年四月一日とすることとした。
◇農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第一二号)(農林水産省)
一 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正関係
1 農地中間管理機構(以下「機構」という。)による担い手への農地貸付けについて、機構による利害関係人への意見聴取を義務付けた上で農用地利用配分計画(以下「配分計画」という。)の縦覧及び利害関係人からの都道府県知事への意見書の提出を廃止することとした。(第一八条第三項及び第四項関係)
2 機構が配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象として、市町村に加え、農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するものを追加することとした。(第一九条関係)
3 機構による担い手への農用地等の貸付けについては、機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、一の農用地利用集積計画に基づき行うこともできることとした。(第一九条の二関係)
4 機構への利用状況報告について、毎年の報告義務付けを廃止することとした。(第二一条関係)
5 都道府県知事があらかじめ指定した者に対する農用地等の管理等に係る業務委託については、当該業務委託契約についての当該都道府県知事の承認を不要とすることとした。(第二二条第二項関係)
6 農業者等による地域協議の場において、市町村が農地に関する地図を活用して農業者の年齢別構成等の必要な情報を提供するように努めることとするとともに、農業委員会が農地所有者の利用意向の提供、委員及び推進委員の当該協議への出席等の必要な協力を行うことを明確化することとした。(第二六条第二項及び第三項関係)
二 農業経営基盤強化促進法の一部改正関係
1 農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化することとした。(第一一条の一一~第一一条の一五関係)
2 二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣又は都道府県知事が認定事務の処理を行うこととした。(第一三条の二関係)
3 農業経営改善計画に農地所有適格法人に出資している会社の役員が出資先の農地所有適格法人の役員を兼務することを記載できることとし、当該農業経営改善計画について市町村の認定を受けた場合には、当該役員は農業の常時従事者たる役員とする措置を追加することとした。(第一四条第二項関係)
4 青年等就農資金について、その償還期限を「一二年以内」から「一七年以内」に延長するとともに、政府が行う公庫に対する利子補給金の支給可能年限を「一五年度以内」から「二〇年度以内」に延長することとした。(第一四条の七及び第一四条の九関係)
5 農用地利用改善団体が、農地の所有者等の三分の二の同意等を得て農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び機構に限定する旨を定め、市町村の認定を受けた場合には、当該規程に定めた者又は機構以外に対して賃借権の設定又は所有権の移転等を行うことができないこととするとともに、市町村による農用地区域からの除外に制限を課すこととした。(第二三条の二関係)
三 農地法の一部改正関係
1 配分計画の定めるところによって、農用地の転用が行われる場合には、都道府県知事等の許可を不要とすることとした。(第四条第一項及び第五条第一項関係)
2 農用地の転用の不許可要件について、地域における担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を追加することとした。(第四条第六項及び第五条第二項関係)
3 一般企業が農地を借り受けた場合における毎年の利用状況報告について、農業委員会に報告先を統一することとした。(第六条の二関係)
四 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正関係
配分計画の定めるところによって、農用地区域内の農用地等の開発行為が行われる場合には、都道府県知事等の許可を不要とすることとした。(第一五条の二関係)
五 経過措置
二の1に係る規定の施行の際現に存する農地利用集積円滑化団体から機構への権利義務の承継手続その他所要の経過措置を整備することとした。(附則第二条~第八条関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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