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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正(平成29年6月7日法律第53号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年12月13日(政令第304号)において平成31年1月1日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月07日
  • 施行日 平成31年01月01日

環境省

昭和48年法律第117号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇四号)(経済産業省)
 
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二九年法律第五三号)(同法附則第一条第一号及び第二号の規定を除く。)の施行期日を平成三〇年四月一日とすることとし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を平成三一年一月一日とすることとした。
 
 
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(法律第五三号)(経済産業省)
 
1 新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制の見直し
一の新規化学物質に係る製造予定数量及び輸入予定数量に基づき環境に影響を及ぼすものとして省令で定める方法により算出される当該新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は確認をしてはならないこととした。(第三条第二項及び第五条第五項関係)
 
2 特定一般化学物質等に係る管理の強化
(一) 一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものとして、継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるもの等を「特定一般化学物質」とすることとした。(第二条第八項関係)
(二) 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、新規化学物質の製造又は輸入開始前の届出について、その新規化学物質の毒性が、特定一般化学物質の毒性に該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)であると判定したときは、その結果をその届出をした者に通知するとともに、これを公示しなければならないこととした。(第四条第四項及び第六項関係)
(三) 特定一般化学物質を業として取り扱う者(以下「特定一般化学物質取扱事業者」という。)又は特定新規化学物質を業として取り扱う者(以下「特定新規化学物質取扱事業者」という。)は、特定一般化学物質又は特定新規化学物質を他の事業者に譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、その譲渡し、又は提供するものが特定一般化学物質又は特定新規化学物質である旨の情報等を提供するよう努めなければならないこととした。(第八条の二関係)
(四) 主務大臣は、特定一般化学物質又は特定新規化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定一般化学物質に係る特定一般化学物質取扱事業者又は当該特定新規化学物質に係る特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができることとした。(第三九条関係)
(五) 主務大臣は、特定一般化学物質取扱事業者又は特定新規化学物質取扱事業者に対し、その取扱いに係る特定一般化学物質又は特定新規化学物質の取扱いの状況について報告を求めることができることとした。(第四二条関係)
(六) その他所要の規定を整備することとした。
 
3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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