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出入国管理及び難民認定法の一部改正(平成28年11月28日法律第88号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年4月7日(政令第134号)において平成29年9月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年11月28日
  • 施行日 平成29年09月01日

法務省

昭和26年政令第319号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第四〇三号)(法務省)
 
 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二八年法律第八八号)の施行期日は、平成二九年一月一日とすることとした。
 
 
◇出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一三四号)(法務省)
 
 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二八年法律第八八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二九年六月一日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は同年九月一日とすることとした。
 
 
◇出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(法律第八八号)(法務省)
 
1 所属機関等に関する届出に関する規定の整備
中長期在留者であって、介護の在留資格をもって在留する者は、契約の相手方である本邦の公私の機関の名称又は所在地の変更等の事由が生じたときは、当該事由が生じた日から一四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならないこととした。(第一九条の一六第二号関係)
 
2 在留資格の取消しに関する規定の整備
(一) 在留資格の取消しについて定めている第二二条の四第一項第二号及び第三号の区別をなくし、同項第二号に掲げる在留資格取消事由として「前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。」と規定することとした。(第二二条の四第一項第二号関係)
(二) 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する外国人が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができることとした。(第二二条の四第一項第五号関係)
(三) 法務大臣が、(二)により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、当該外国人が出国するために必要な期間を指定しないこととした。(第二二条の四第七項関係)
(四) 法務大臣は、第二二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国警備官に事実の調査をさせることができることとした。(第五九条の二第一項及び第六一条の三の二第二項関係)
 
3 退去強制事由の整備
次に掲げる外国人については、第五章に規定する手続により、本邦からの退去を強制できることとした。(第二四条第二号の三及び第四号ル関係)
(一) 2の(二)により在留資格を取り消された者(出国するために必要な期間の指定を受けた者を除く。)
(二) 本邦に在留する外国人で、他の外国人による4の(一)の(1)の行為をあおり、唆し、又は助けた者
 
4 罰則の整備
(一) 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三〇〇万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科することとした。(第七〇条第一項第二号の二及び第三号の二関係)
(1) 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
(2) 2の(二)により在留資格を取り消された者(出国するために必要な期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
(二) (一)の(1)の罪を犯した者について、難民であること等の証明があったときは、その刑を免除することとした。(第七〇条の二関係)
(三) 営利の目的で(一)の(1)の行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第七四条の六関係)
 
5 別表第一の整備
介護の項を加え、介護の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と規定することとした。(別表第一の二の表関係)
 
6 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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