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公職選挙法の一部改正(平成28年4月13日法律第25号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年4月7日(政令第130号)において平成29年4月10日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年04月13日
  • 施行日 平成29年04月10日

総務省

昭和25年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一三〇号)(総務省)
 
 公職選挙法の一部を改正する法律(平成二八年法律第二五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二八年法律第九三号)の施行期日は、平成二九年四月一〇日とした。
 
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二五号)(総務省)
 
1 洋上投票の対象の拡充
(一) 改正前の制度下で洋上投票をすることができる指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(派遣船員を含む。)であるもののうち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、現行の洋上投票の対象とすることとした。(第四九条第七項関係)
(二) 指定船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員又は(一)の船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員(派遣船員を含む。)であるもののうち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、その現在する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができることとした。(第四九条第八項関係)
 
2 要約筆記者に対する報酬支払の解禁
(一) 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち、専ら第一四二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第一四三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者について、公職の候補者一人について選挙運動のために使用する事務員、専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者と併せて一日五〇人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、政令で定める基準に従い選挙管理委員会が定める額の報酬を支給することができることとした。(第一九七条の二第二項関係)
(二) 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができることとした。(第一九七条の二第三項関係)
(三) 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができることとした。(第一九七条の二第四項関係)
 
3 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、2については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。
 
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