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農林水産省組織令の一部改正(令和元年6月7日政令第22号〔附則第4条〕 令和元年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月07日
  • 施行日 令和元年07月01日

農林水産省

平成12年政令第253号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令(政令第二二号)(農林水産省)

1 特定農業用ため池の指定の要件は、当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が一〇〇メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。)が存すること等とすることとした。(第一条関係)
2 特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、水底の掘削、岸の形状の変更及び取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止とすることとした。(第二条関係)
3 特定農業用ため池の所有者の探索の方法は、当該特定農業用ため池の敷地である土地の登記事項証明書の交付を請求すること、当該特定農業用ため池を現に占有する者等に対し情報の提供を求めること、当該所有者と思料される者が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村又は登記所に対し情報の提供を求めること、当該所有者と思料される者に書面の送付等の措置を講ずること等とすることとした。(第三条第一項及び第四条関係)
4 特定農業用ため池の管理者の探索の方法は、当該管理者が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村又は登記所に対し情報の提供を求めること、当該管理者と思料される者に書面の送付等の措置を講ずること等とすることとした。(第三条第二項関係)
5 その他関係政令について、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第四条関係)
6 この政令は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三一年法律第一七号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行することとした。
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