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租税特別措置法施行令の一部改正(平成30年3月31日政令第145号〔第1条〕 地域再生法の一部を改正する法律(平成30年6月1日法律第38号)の施行の日 平成30年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月31日
- 施行日 平成30年06月01日
財務省・内閣府
昭和32年政令第43号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月31日
- 施行日 平成30年06月01日
財務省・内閣府
昭和32年政令第43号
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◇租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四五号)(財務省)
一 租税特別措置法施行令の一部改正関係
1 個人所得課税
(一) 居住者が氏名又は住所の変更に係る特定寄附信託異動申告書を提出する際に提示しなければならない本人確認書類の範囲に、その者の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写し等を加えることとした。(租税特別措置法施行令第二条の三五関係)
(二) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例について、支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等の金額に加算する金額の計算、当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から控除する外国所得税又は外国法人税等の額の計算、当該支払の取扱者が行う当該上場株式等の配当等の交付を受ける者に対する控除外国所得税相当額等その他の事項の通知等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四条の六の二関係)
(三) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除制度の特例について、適用対象に農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用される農地の上に存する農作物の栽培に関する権利を加えるとともに、適用対象から独立行政法人農業者年金基金に対して一定の農地等を譲渡した場合を除外することとした。(租税特別措置法施行令第二二条の九関係)
(四) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のものである場合の要件に、その取得の日以前二五年以内に建築されたものであること又はその取得期限までに地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合することのいずれかを満たすことを加えることとした。(租税特別措置法施行令第二四条の二関係)
(五) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一〇の二関係)
(1) 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が取得した特定譲渡制限付株式等で、特定口座(当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該居住者等の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の口座で管理されている場合における当該特定口座に限る。)への受入れを、その譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うものを加える。
(2) 居住者等が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、分割型分割、株式分配又は払戻し等を行った場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に必要な情報を通知しなければならない。
(六) 居住者等が氏名又は住所の変更に係る特定口座異動届出書、非課税口座異動届出書又は未成年者口座異動届出書を提出する際に提示しなければならない本人確認書類の範囲に、その者の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写し等を加えることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一〇の四、第二五条の一三の二及び第二五条の一三の八関係)
(七) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三関係)
(1) 非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書を提出して非課税口座を開設する場合の手続の細目を定める。
(2) 非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日に非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている特定口座がある場合には、他の年分の非課税管理勘定等に移管されるもの及び特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨の書類に記載されたものを除き、当該特定口座に移管されるものとする。
(八) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、未成年者口座内上場株式等は、非課税期間終了の日に未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている特定口座がある場合には、他の年分の非課税管理勘定等に移管されるもの及び特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨の書類に記載されたものを除き、当該特定口座に移管されることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三の八関係)
(九) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一七関係)
(1) 非課税承認要件の特例の対象となる地方独立行政法人の範囲に、申請等関係事務を主たる目的とする地方独立行政法人並びに介護医療院の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人を加える。
(2) 承認に係る特例について、次の措置を講ずる。
イ 対象法人の範囲に、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人であって、その贈与等に係る財産を特定管理方法により管理する等の要件を満たしたもの(以下「国立大学法人等」という。)を加える。
ロ 贈与等を受けた財産が一定の株式等でないことの要件を撤廃する。
ハ 国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。)以外の公益法人等に対する贈与等であって、当該贈与等に係る財産が株式等である場合のその期間の経過により国税庁長官の承認があったものとみなすまでの期間を三月(改正前:一月)に延長する。
(一〇) 住宅借入金等に係る債権者は、住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類の交付に代えて、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けようとする個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により交付することができることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の三及び第二六条の四関係)
2 法人課税
(一)試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、平均売上金額の計算の基礎となる各事業年度の売上金額は、資産の販売等に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とすることを明確化することとした。(租税特別措置法施行令第五条の三、第二七条の四及び第三九条の三九関係)
(二) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる高度省エネルギー増進設備等の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の四、第二七条の五及び第三九条の四〇関係)
(三) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、移転型特定新規雇用者数及び移転型新規雇用者総数の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六、第二七条の一二及び第三九条の四五の二関係)
(四) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の特別税額控除制度について、継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比較給与等支給額、国内資産及び教育訓練費の細目、組織再編成があった場合における比較教育訓練費の額及び中小企業比較教育訓練費の額の計算方法等を定めるとともに、継続雇用者給与等支給額に係る要件につき、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、その要件を満たさないものとし、教育訓練費の額に係る要件につき、比較教育訓練費の額又は中小企業比較教育訓練費の額が零であり、かつ、教育訓練費の額が零である場合には、その要件を満たさないものとすることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六の四、第二七条の一二の五及び第三九条の四七関係)
(五) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる革新的情報産業活用設備の範囲等を定めるとともに、特別税額控除における継続雇用者給与等支給額に係る要件につき、継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、その要件を満たさないものとすることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六の五、第二七条の一二の六及び第三九条の四七の二関係)
(六) 法人税額等から控除される特別控除額の特例について、一定の税額控除に係る規定の適用ができないこととされる要件に該当する場合から除かれるその事業年度等の所得の金額が前事業年度等の所得の金額以下の一定の事業年度等である場合、その所得の金額の算定の方法等について定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の七、第二七条の一三及び第三九条の四八関係)
(七) 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、対象となる再生可能エネルギー発電設備等及び対象から除かれる事業者の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の八、第二八条及び第三九条の四九関係)
(八) 情報流通円滑化設備の特別償却制度について、対象となる特定電気通信設備の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の八及び第三九条の五五関係)
(九) 企業主導型保育施設用資産の割増償却制度について、対象となる遊戯用の構築物、遊戯具その他の減価償却資産の範囲、本制度の適用を受ける場合における確定申告書等への一定の書類の添付義務等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第六条の七、第二九条の四及び第三九条の六三関係)
(一〇) 海外投資等損失準備金制度について、準備金に係る特定法人を被合併法人等とする適格合併等が行われた場合において、その適格合併等に係る合併法人等が特定法人であるときを要件として、その被合併法人等である特定法人に係る準備金の金額をその適格合併等の後はその合併法人等に係る準備金の金額とみなす措置につき、その被合併法人等の株主等がその合併法人等との間に一定の関係がある法人等の株式等の交付を受ける場合にあっては、その要件をその法人等が特定法人である場合とすることとした。(租税特別措置法施行令第三二条の二及び第三九条の七二関係)
(一一) 土地の譲渡等がある場合の特別税率等について、土地の譲渡等による収益の額として計算した金額は、土地等の譲渡の時における価額又は株式等の譲渡の時における有償によるその株式等の譲渡により通常得べき対価の額とすることを明確化することとした。(租税特別措置法施行令第三八条の四、第三八条の五、第三九条の九七及び第三九条の九八関係)
(一二) 適格分割等により代替資産等を移転する場合における次の制度の適用につき納税地の所轄税務署長に提出することとされている第三者作成書類について、提出することに代えて保存していなければならないこととした。(租税特別措置法施行令第三九条、第三九条の二、第三九条の九九及び第三九条の一〇〇関係)
(1) 収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例
(2) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
(一三) 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例について、特別事業再編により交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額の算定の方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一二の三、第三九条の一〇の三及び第三九条の一一〇関係)
(一四) 特定の医療法人の法人税率の特例について、国税庁長官の承認に係る要件に、その経理に関し次の基準に適合していることを追加することとした。(租税特別措置法施行令第三九条の二五関係)
(1) 一定の方法により帳簿書類を備え付けてその帳簿書類にその取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存していること。
(2) その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。
(一五) 電子情報処理組織による申告の特例について、本特例の対象となる確定申告書等に添付書類を添付して各事業年度の所得に対する法人税等の申告を行うこととされている法人税等に関する特例に係る規定を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三六及び第三九条の一三一関係)
3 国際課税
(一) 特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等について、特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除する外国法人税の額の計算、特定目的会社分配時調整外国税相当額の計算、特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に対する通知外国法人税相当額その他の事項の通知等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四条の九~第五条関係)
(二) 内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一九~第二五条の二〇、第二五条の二二~第二五条の二二の四、第二五条の二五~第二五条の二八、第二五条の三〇、第三九条の一四~第三九条の一五、第三九条の一七~第三九条の一七の四、第三九条の一八、第三九条の二〇の二~第三九条の二〇の五、第三九条の二〇の七、第三九条の一一四~第三九条の一一七の三、第三九条の一一八、第三九条の一二〇の二~第三九条の一二〇の五及び第三九条の一二〇の七関係)
(1) 外国関係会社の範囲について、一定の部分対象外国関係会社との間に特殊の関係がある外国法人の細目を定める。
(2) 適用対象金額について、特定部分対象外国関係会社株式等の特定譲渡に係る譲渡利益額を控除する。
(3) 外国金融子会社等の範囲について、その本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるもの及びその本店所在地国においてその役員又は使用人がその業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるもの並びに外国金融機関に準ずるものの細目を定める。
(4) 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社に係る租税負担割合の計算の細目を定める。
(5) 部分適用対象金額について、解散により外国金融子会社等に該当しないこととなった部分対象外国関係会社に係る特定金融所得金額の算定方法等の細目を定める。
(6) 外国金融子会社等の異常な水準に係る資本に対する所得の課税について、特定資本関係の細目を定める。
(7) 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
(三) 外国組合員に対する課税の特例について、特例適用組合事業から生ずる対象国内源泉所得に係る損失額の計算の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の三〇及び第三九条の三三関係)
4 資産課税
(一) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の適用要件におけるその者と特別の関係がある法人の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の二関係)
(二) 相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる地方独立行政法人の範囲に、申請等関係事務を主たる目的とする地方独立行政法人並びに介護医療院の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人を加えることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の三関係)
(三) 相続時精算課税適用者の特例について、特例の適用を受ける財産の相続税法等の適用に関する事項を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の四の七関係)
(四) 相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例について、貸付けを行った場合の届出書及び継続届出書の提出要領等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の七の四及び第四〇条の七の五関係)
(五) 特定の美術品についての相続税の納税猶予制度について、納税が猶予される税額の計算方法の細目、特例の適用を受けるための担保の提供の手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の七の七関係)
(六) 非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度について、本特例の適用対象となる贈与者等の要件等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の八~第四〇条の八の四関係)
(七) 非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の特例制度について、特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の八の五~第四〇条の八の八関係)
(八) 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置について、その対象となる土地の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四四条の二関係)
5 消費課税
(一) 輸出酒類販売場における酒税免税制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第四六条の八の二及び第四六条の八の三関係)
(1) 免税販売手続は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、非居住者から旅券等の提示を受け、酒類購入記録情報(非居住者により購入された免税酒類に関する情報を記録した電磁的記録をいう。)を、電子情報処理組織を使用して、消費税の免税販売手続に係る購入記録情報に併せて、遅滞なく国税庁長官に提供する方法とする。ただし、国税庁長官に提供した電磁的記録を当該酒類製造者が保存しない場合には、その販売について、輸出酒類販売場における酒税免税制度は適用しない。
(2) 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、免税酒類を購入する非居住者に対して、当該免税酒類が輸出するため購入されるものであること等を説明しなければならない。
(3) 輸出酒類販売場において免税酒類を購入した非居住者は、その出国の際、税関長にその所持する旅券等を提示しなければならない。
(4) 右記(1)の酒類購入記録情報は、その提供すべき輸出酒類販売場を経営する酒類製造者と契約を締結した承認送信事業者が、消費税の免税販売手続に係る購入記録情報に併せて国税庁長官に提供できる。この場合において、当該承認送信事業者は、国税庁長官に提供した酒類購入記録情報を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供するものとする。
(二) 移出に係る揮発油の特定用途免税に関する特例等について、その適用を受けることができる揮発油であることを明らかにする方法、承認申請書の記載事項等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四七条の五、第四七条の八及び第四八条の二関係)
二 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第一五八号)の一部改正関係
農地法の改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二八条関係)
三 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一七年政令第一〇三号)の一部改正関係
農地法の改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三三条関係)
四 この政令は、一部の規定を除き、平成三〇年四月一日から施行することとした。
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