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大気汚染防止法施行令の一部改正(令和2年10月7日政令第304号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年10月07日
  • 施行日 令和4年04月01日

環境省

昭和43年政令第329号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(政令第三〇四号)(環境省)

1 特定建築材料の範囲の拡大
 大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号。以下「法」という。)第二条第一一項の政令で定める建築材料を、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とすることとした。(第三条の三関係)
2 特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料
 法第一八条の一七第一項の政令で定める特定建築材料を、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とすることとした。(第一〇条の二関係)
3 報告及び検査に係る規定の整備
 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三九号。5において「改正法」という。)の施行に伴い、報告徴収及び立入検査の対象に下請負人を加えるとともに、解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対する報告徴収及び立入検査の対象を定めることとした。(第一二条第七項及び第八項関係)
4 政令で定める市の長による事務の処理の追加
 政令で定める市の長による事務の処理について、法第一八条の一五第六項の規定による報告の受理に関する事務を追加することとした。(第一三条第一項第五号関係)
5 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、改正法の施行の日(令和三年四月一日)から施行することとした。
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