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統計法施行令の一部改正(令和元年5月24日政令第11号 令和元年5月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月24日
- 施行日 令和元年05月24日
総務省
平成20年政令第334号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月24日
- 施行日 令和元年05月24日
総務省
平成20年政令第334号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇統計法施行令の一部を改正する政令(政令第一一号)(総務省)
1 別表第一の一の項に規定する全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計並びに同表の五の項に規定する世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計の調査方法等を変更することに伴い、地方公共団体の長が行う事務に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(別表第一関係)
2 別表第一の一一の項に規定する工業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計、同表の一二の項に規定する商業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計及び別表第二の四の項に規定する製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計を廃止等することに伴い、地方公共団体の長が行う事務に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(別表第一及び第二関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。ただし、別表第二の改正規定は、令和元年八月一日から施行することとした。
1 別表第一の一の項に規定する全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計並びに同表の五の項に規定する世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計の調査方法等を変更することに伴い、地方公共団体の長が行う事務に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(別表第一関係)
2 別表第一の一一の項に規定する工業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計、同表の一二の項に規定する商業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計及び別表第二の四の項に規定する製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計を廃止等することに伴い、地方公共団体の長が行う事務に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(別表第一及び第二関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。ただし、別表第二の改正規定は、令和元年八月一日から施行することとした。
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