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高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正(令和6年6月12日法律第47号〔第14条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月12日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
昭和57年法律第80号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月12日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
昭和57年法律第80号
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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(法律第四七号)(こども家庭庁)
一 子ども・子育て支援法の一部改正関係
1 目的及び定義の改正
㈠ 法の目的及び「子ども・子育て支援」の定義に、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現及び環境の整備を追加することとした。(第一条及び第七条第一項関係)
㈡ 妊婦のための支援給付及び乳児等のための支援給付を子ども・子育て支援給付として追加することとした。(第八条関係)
2 妊婦のための支援給付の創設
妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とするものとし、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行うこととする等、妊婦のための支援給付について所要の規定の整備を行うこととした。(第一〇条の二~第一〇条の一五関係)
3 乳児等のための支援給付の創設
乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とすることとし、現に施設型給付費等を受けておらず、かつ、子ども・子育て支援法第七条第一〇項第四号ハの政令で定める施設を利用していない満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者に対し、当該小学校就学前子どもの特定乳児等通園支援(市町村長の確認を受けた乳児等通園支援を行う事業所の行う乳児等通園支援をいう。)の利用について行うこととする等、乳児等のための支援給付について所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の一二~第三〇条の二一関係)
4 教育・保育等に関する情報の報告及び公表
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用そ
の他内閣府令で定める事項をいう。)を当該施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととする等、教育・保育等に関する情報の報告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第五八条第二項~第四項関係)
5 地域子ども・子育て支援事業
㈠ 市町村が地域子ども・子育て支援事業として行うこととされている、地域の子ども・子育て支援に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業の対象者に、妊婦及びその配偶者を加えることとした。(第五九条第一号関係)
㈡ 母子保健法に規定する産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業として位置付けることとした。(第五九条第一四号関係)
6 仕事・子育て両立支援事業
政府は、子どもを養育する者の出生後休業の取得及び育児時短就業を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うこととした。(第五九条の二第二項関係)
7 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して国民年金法の定めるところによる経済的支援を行うこととした。(第五九条の三関係)
8 子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援事業計画について、内閣総理大臣が定める基本的な指針に定める事項として、乳児等のための支援給付及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項を追加するとともに、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定める事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容その他必要な事項を追加することとした。(第六〇条~第六二条関係)
9 費用の支弁等
㈠ 市町村の支弁として、妊婦支援給付金の支給に要する費用並びに乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用を追加することとした。(第六五条第一号及び第五号の二関係)
㈡ ㈠の妊婦支援給付金の支給に要する費用については、その全額につき、㈤による国からの交付金をもって充てることとした。(第六六条の四第一項関係)
㈢ ㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用については、その八分の一に相当する額につき㈣による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき㈥による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担することとした。(第六六条の四第二項関係)
㈣ 都道府県は、㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付することとした。(第六七条第三項関係)
㈤ 国は、市町村に対し、㈠の妊婦支援給付金の支給に要する費用に充当させるため、子ども・子育て支援納付金(以下「支援納付金」という。)を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付することとした。(第六八条第一項関係)
㈥ 国は、市町村に対し、㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付することとした。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第六八条第四項関係)
10 拠出金
㈠ 満三歳未満保育認定子どもに係る施設型給付費等負担対象額に対し拠出金をもって充てる割合の上限を、五〇分の一一に引き上げることとした。(第六六条の三第一項関係)
㈡ 拠出金率の上限を、一、〇〇〇分の四・〇に引き下げることとした。(第七〇条第二項関係)
11 支援納付金の徴収等
㈠ 政府は、次に掲げる費用のうち国が負担する部分等を除いた部分(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、支援納付金を徴収することとする等、支援納付金の徴収及び納付義務について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の三関係)
⑴ 9の㈤による交付金の交付に要する費用
⑵ 9の㈥による交付金の交付に要する費用
⑶ 児童手当法の規定による国から市町村に対する交付金の交付に要する費用
⑷ 雇用保険法に規定する出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の支給に要する費用
⑸ 九の3の国民年金法の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
⑹ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(以下この⑹及び14において「子ども・子育て支援特例公債等」という。)の償還金、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
㈡ 支援納付金の額、徴収の方法等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の四~第七一条の一三関係)
12 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の一四~第七一条の二五関係)
13 子ども・子育て支援特例公債
子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の二六~第七一条の二八関係)
14 雑則
㈠ 支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理することとした。(第七一条の二九関係)
㈡ 内閣総理大臣は、支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第七一条の三〇関係)
15 罰則
罰則について所要の規定の整備を行うこととした。(第七七条の二~第七九条及び第八〇条の二~第八二条関係)
二 健康保険法の一部改正関係
1 全国健康保険協会(三の4において「協会」という。)の行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第七条の二第三項関係)
2 国庫が事務の執行に要する費用を負担する健康保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一五一条関係)
3 保険者等が保険料を徴収して充てる健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一五五条第一項関係)
4 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一五六条第一項関係)
5 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての健康保険の保険者が納付すべき支援納付金の総額を当該年度における全ての健康保険の保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、健康保険の保険者が定めることとした。(第一六〇条の二第一項関係)
6 健康保険組合連合会が行う健康保険組合に対する交付金の交付の事業の調整対象となる費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(附則第二条第一項関係)
三 船員保険法の一部改正関係
1 国庫が事務の執行に要する費用を負担する船員保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一一二条第二項関係)
2 厚生労働大臣が保険料を徴収して充てる船員保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一一四条第一項関係)
3 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一一六条第一項関係)
4 子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定することとした。(第一二二条の二第一項関係)
四 児童福祉法の一部改正関係
1 妊婦等包括相談支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、妊婦等包括相談支援事業として、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この1において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業を位置付ける等、妊婦等包括相談支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の三第二二項、第二一条の九、第二一条の一〇の二及び第二一条の一〇の三関係)
2 乳児等通園支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、乳児等通園支援事業として、保育所その他の施設において、乳児又は幼児であって満三歳未満のものに適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業を位置付ける等、乳児等通園支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の三第二三項、第三四条の一五第一項及び第二項、第三四条の一六第一項、第三四条の一七第三項並びに第五八条第二項関係)
3 要保護児童対策調整機関と子ども・若者支援調整機関との連携
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、要保護児童対策地域協議会及び子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めることとした。(第二五条の二第六項関係)
五 地方税法の一部改正関係
1 国民健康保険税における支援納付金の徴収等
市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険税を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加する等、国民健康保険税における支援納付金の徴収等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の四第一項第一号、第二項第四号、第二八項~第三〇項及び第三七項関係)
2 国民健康保険税の減額
市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した総所得金額及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合、又は国民健康保険税の納税義務者若しくはその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合若しくは出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する一八歳以上被保険者均等割額を減額する等、国民健康保険税の減額について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の五第一項、第三項及び第四項関係)
六 私立学校教職員共済法の一部改正関係
短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金の徴収を追加することとした。(第二二条第二項関係)
七 国家公務員共済組合法の一部改正関係
1 国家公務員共済組合の業務
国家公務員共済組合が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第三条第四項関係)
2 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の創設
育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給要件、支給額等、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について所要の規定の整備を行うこととした。(第六八条の三及び第六八条の五関係)
3 支援納付金
㈠ 短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金及び負担金の徴収を追加する等、支援納付金の納付に関する所要の規定の整備をすることとした。(第四〇条第二項、第九九条第一項及び第二項第三号並びに第一〇〇条第四項関係)
㈡ 国は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用については、当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額を負担することとした。(第九九条第四項第二号関係)
八 国民健康保険法の一部改正関係
1 国の負担
㈠ 国が国民健康保険組合(以下この八において「組合」という。)に対して事務の執行に要する費用を負担する国民健康保険の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第六九条関係)
㈡ 都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、国が都道府県に対し負担することとされている額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七〇条第一項関係)
2 組合に対する補助
国が組合に対し補助することができる額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用の額を追加することとした。(第七三条第一項関係)
3 都道府県及び市町村の補助及び貸付
都道府県及び市町村が補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条関係)
4 国民健康保険事業費納付金の徴収
都道府県が国民健康保険事業費納付金を徴収して充てる当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条の七第一項関係)
5 保険料の徴収
㈠ 市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第一項関係)
㈡ 組合が組合員から保険料を徴収して充てる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第二項関係)
6 財政安定化基金
支援納付金の納付に要した費用の額について、財政安定化基金を充てる額の算定に含めるよう所要の規定の整備を行うこととした。(第八一条の二第一〇項関係)
九 国民年金法の一部改正関係
1 被保険者が出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して一二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととした。(第八八条の三第一項関係)
2 被保険者(1の被保険者を除く。)は、子を養育することとなった日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととした。(第八八条の三第二項関係)
3 1及び2により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、支援納付金により補塡することとした。(第八八条の三第三項関係)
一〇 児童扶養手当法の一部改正関係
児童扶養手当の手当額について、第三子以降の加算額を第二子の加算額と同額まで引き上げることとした。(第五条第二項関係)
一一 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
1 七の2に準じた改正を行い、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇条の三及び第七〇条の五関係)
2 支援納付金の費用負担等について、七の3に準じた改正を行うこととした。(第四三条第二項及び第一一三条関係)
一二 児童手当法の一部改正関係
1 施設入所等児童の範囲の拡大
「施設入所等児童」の定義に、次に掲げる児童を追加することとした。(第三条第三項第一号及び第三号関係)
㈠ 児童自立生活援助事業を行う者から児童自立生活援助を受けている児童
㈡ 母子生活支援施設に入所している児童(児童のみで構成する世帯に属しているものに限る。)
2 児童手当の支給期間の延長
児童手当の支給期間を一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までとすることとした。(第四条第一項第一号及び第四号関係)
3 所得制限の撤廃
児童手当の支給要件のうち所得制限を撤廃することとした。(第五条及び附則第二条関係)
4 児童手当の額
第三子以降算定額を三万円とする等、個人受給資格者、法人受給資格者及び施設等受給資格者の児童手当の額について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条第一項関係)
5 児童手当の支払
児童手当については、毎年二月、四月、六月、八月、一〇月及び一二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払うこととした。(第八条第四項関係)
6 児童手当に要する費用の負担等
㈠ 児童手当に要する費用の負担
⑴ 被用者に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その全額につき㈡の⑴の国からの交付金をもって充てることとした。(第一八条第一項関係)
⑵ 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下この6において同じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その一五分の一三に相当する額につき㈡の⑵の国からの交付金を、一五分の一に相当する額につき㈢の⑴の都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の一五分の一に相当する額を市町村が負担することとした。(第一八条第二項関係)
⑶ 被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき㈡の⑶の国からの交付金を、九分の一に相当する額につき㈢の⑵の都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担することとした。(第一八条第三項関係)
㈡ 国から市町村に対する交付
⑴ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は拠出金を、その五分の三に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第一項関係)
⑵ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その一五分の一三に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の一五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第二項関係)
⑶ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第三項関係)
㈢ 都道府県から市町村に対する交付
⑴ 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の一五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付することとした。(第一九条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付することとした。(第一九条の二第二項関係)
一三 雇用保険法の一部改正関係
1 目的の改正
雇用保険の目的に、労働者が子を養育するために所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを追加することとした。(第一条関係)
2 育児休業等給付の創設
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とするものとし、育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とすることとした。(第六一条の六第一項及び第二項関係)
3 出生後休業支援給付の創設
㈠ 被保険者が、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この3において「出生後休業」という。)をした場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに、当該被保険者が出生後休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する
額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二八日を超えるときは、二八日)を乗じて得た額の一〇〇分の一三に相当する額の出生後休業支援給付金を支給することとした。(第六一条の一〇第一項及び第六項関係)
⑴ 出生後休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき。
⑵ 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるとき。
⑶ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるときに限る。)。
㈡ 被保険者が次のいずれかに該当する場合においては、㈠の⑴及び⑵の要件に該当するときに、出生後休業支援給付金を支給することとした。(第六一条の一〇第二項関係)
⑴ 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
⑵ 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
⑶ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について産後休業等をした場合
⑷ ⑴から⑶までに掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子を養育するための休業をすることができない場合
㈢ ㈠の「対象期間」は、被保険者がその子について産後休業をしなかった場合にあってはその子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間とするものとし、被保険者がその子について産後休業をした場合にあってはその子の出生の日から起算して一六週間を経過する日の翌日までの期間とすることとした。(第六一条の一〇第七項関係)
4 育児時短就業給付の創設
被保険者が、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この4において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業を開始した日前二年間にみなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき等に、支給対象月ごとに、当該支給対象月に支払われた賃金の額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。ただし、当該支給対象月に支払われた賃金の額が育児時短就業開始時賃金日額(当該被保険者が育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額(当該被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、これらの給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業をするときはこれらの給付金に係る休業開始時賃金日額)をいう。以下同じ。)に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の九〇に相当する額以上であるときは、育児時短就業開始時賃金日額に三〇を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が一〇〇分の九〇を超える大きさの程度に応じ、一〇〇分の一〇から一定の割合で逓減するように定めた率を当該賃金の額に乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。(第六一条の一二第一項及び第六項関係)
5 支援納付金
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、支援納付金をもって充てることとした。(第六八条の二関係)
一四 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 国が後期高齢者医療広域連合に対して交付する調整交付金の総額に、支援納付金の額の見込額の一二〇分の一に相当する額を追加することとした。(第九五条第二項関係)
2 市町村が保険料を徴収して充てる後期高齢者医療に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一〇四条第一項関係)
3 支援納付金の納付に要した費用の額について、財政安定化基金を充てる額の算定に含めるよう所要の規定の整備を行うこととした。(第一一六条第二項関係)
一五 日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正関係
事業団が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第二三条第二項関係)
一六 特別会計に関する法律の一部改正関係
1 令和六年一〇月一日施行事項
年金特別会計の子ども・子育て支援勘定における子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第一一一条第五項第一号ホ並びに第五項第二号ニ及びホ、第一一八条の二並びに第一一八条の三関係)
2 令和七年四月一日施行事項
子ども・子育て支援特別会計の設置等について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第一項第九号、第九六条及び第一二三条の二~第一二三条の一八関係)
3 令和八年四月一日施行事項
一の3の乳児等のための支援給付の施行等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二三条の二、第一二三条の五第一項第二号ニ、第一二三条の七第一項及び第一二三条の一六第一項関係)
4 令和八年一〇月一日施行事項
九の1及び2の被保険者の育児期間に係る保険料免除の改正の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一一条第二項第一号ニ、第一二〇条第二項第七号、第一二三条の五第一項第二号ト及び第一二三条の九第一項関係)
一七 子ども・若者育成支援推進法の一部改正関係
子ども・若者育成支援の基本理念において、必要な支援を行う対象者に、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者を追加する等、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者の支援について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第七号、第一五条第一項及び第二一条第三項関係)
一八 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の一部改正関係
子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付について、令和一二年三月三一日までの間、児童福祉法の規定による届出がされた施設であって、子ども・子育て支援法の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを、当該基準を満たした施設とみなして同法の規定(特定子ども・子育て支援施設等が遵守すべき基準、勧告事由及び確認の取消事由を除く。)を適用することとした。(附則第四条関係)
一九 施行期日等
1 検討規定等
㈠ 政府は、令和五年一二月二二日に閣議決定されたこども未来戦略(㈡において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革の徹底を図るものとし、支援納付金の導入に当たっては、㈡の⑴から⑶までに掲げる各年度において、支援納付金(公費で負担する額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとすることとした。(附則第四七条第一項関係)
㈡ 政府は、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この1において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全
世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、子ども・子育て支援法第六九条第一項の規定による拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに支援納付金対象費用に係る財源により賄うものとし、次の⑴から⑶までに掲げる各年度における支援納付金(公費で負担する額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ次の⑴から⑶までに掲げる額を目安とすることとした。また、政府が全世代型社会保障制度改革を推進するに当たって基本とする事項を定めることとした。(附則第四七条第二項及び第三項関係)
⑴ 令和八年度 おおむね六、〇〇〇億円
⑵ 令和九年度 おおむね八、〇〇〇億円
⑶ 令和一〇年度 おおむね一兆円
㈢ 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うこととした。(附則第四七条第五項関係)
㈣ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果その他の事項を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第四八条関係)
㈤ 政府は、二の5の政令を定めようとするときは、㈠から㈢までの趣旨を考慮しなければならないこととした。(附則第四九条関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第四六条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和六年一〇月一日から施行することとした。
一 子ども・子育て支援法の一部改正関係
1 目的及び定義の改正
㈠ 法の目的及び「子ども・子育て支援」の定義に、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現及び環境の整備を追加することとした。(第一条及び第七条第一項関係)
㈡ 妊婦のための支援給付及び乳児等のための支援給付を子ども・子育て支援給付として追加することとした。(第八条関係)
2 妊婦のための支援給付の創設
妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とするものとし、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行うこととする等、妊婦のための支援給付について所要の規定の整備を行うこととした。(第一〇条の二~第一〇条の一五関係)
3 乳児等のための支援給付の創設
乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とすることとし、現に施設型給付費等を受けておらず、かつ、子ども・子育て支援法第七条第一〇項第四号ハの政令で定める施設を利用していない満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者に対し、当該小学校就学前子どもの特定乳児等通園支援(市町村長の確認を受けた乳児等通園支援を行う事業所の行う乳児等通園支援をいう。)の利用について行うこととする等、乳児等のための支援給付について所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の一二~第三〇条の二一関係)
4 教育・保育等に関する情報の報告及び公表
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用そ
の他内閣府令で定める事項をいう。)を当該施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととする等、教育・保育等に関する情報の報告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第五八条第二項~第四項関係)
5 地域子ども・子育て支援事業
㈠ 市町村が地域子ども・子育て支援事業として行うこととされている、地域の子ども・子育て支援に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業の対象者に、妊婦及びその配偶者を加えることとした。(第五九条第一号関係)
㈡ 母子保健法に規定する産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業として位置付けることとした。(第五九条第一四号関係)
6 仕事・子育て両立支援事業
政府は、子どもを養育する者の出生後休業の取得及び育児時短就業を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うこととした。(第五九条の二第二項関係)
7 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して国民年金法の定めるところによる経済的支援を行うこととした。(第五九条の三関係)
8 子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援事業計画について、内閣総理大臣が定める基本的な指針に定める事項として、乳児等のための支援給付及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項を追加するとともに、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定める事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容その他必要な事項を追加することとした。(第六〇条~第六二条関係)
9 費用の支弁等
㈠ 市町村の支弁として、妊婦支援給付金の支給に要する費用並びに乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用を追加することとした。(第六五条第一号及び第五号の二関係)
㈡ ㈠の妊婦支援給付金の支給に要する費用については、その全額につき、㈤による国からの交付金をもって充てることとした。(第六六条の四第一項関係)
㈢ ㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用については、その八分の一に相当する額につき㈣による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき㈥による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担することとした。(第六六条の四第二項関係)
㈣ 都道府県は、㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付することとした。(第六七条第三項関係)
㈤ 国は、市町村に対し、㈠の妊婦支援給付金の支給に要する費用に充当させるため、子ども・子育て支援納付金(以下「支援納付金」という。)を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付することとした。(第六八条第一項関係)
㈥ 国は、市町村に対し、㈠の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付することとした。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第六八条第四項関係)
10 拠出金
㈠ 満三歳未満保育認定子どもに係る施設型給付費等負担対象額に対し拠出金をもって充てる割合の上限を、五〇分の一一に引き上げることとした。(第六六条の三第一項関係)
㈡ 拠出金率の上限を、一、〇〇〇分の四・〇に引き下げることとした。(第七〇条第二項関係)
11 支援納付金の徴収等
㈠ 政府は、次に掲げる費用のうち国が負担する部分等を除いた部分(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、支援納付金を徴収することとする等、支援納付金の徴収及び納付義務について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の三関係)
⑴ 9の㈤による交付金の交付に要する費用
⑵ 9の㈥による交付金の交付に要する費用
⑶ 児童手当法の規定による国から市町村に対する交付金の交付に要する費用
⑷ 雇用保険法に規定する出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の支給に要する費用
⑸ 九の3の国民年金法の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
⑹ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(以下この⑹及び14において「子ども・子育て支援特例公債等」という。)の償還金、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
㈡ 支援納付金の額、徴収の方法等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の四~第七一条の一三関係)
12 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の一四~第七一条の二五関係)
13 子ども・子育て支援特例公債
子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の二六~第七一条の二八関係)
14 雑則
㈠ 支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理することとした。(第七一条の二九関係)
㈡ 内閣総理大臣は、支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第七一条の三〇関係)
15 罰則
罰則について所要の規定の整備を行うこととした。(第七七条の二~第七九条及び第八〇条の二~第八二条関係)
二 健康保険法の一部改正関係
1 全国健康保険協会(三の4において「協会」という。)の行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第七条の二第三項関係)
2 国庫が事務の執行に要する費用を負担する健康保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一五一条関係)
3 保険者等が保険料を徴収して充てる健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一五五条第一項関係)
4 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一五六条第一項関係)
5 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての健康保険の保険者が納付すべき支援納付金の総額を当該年度における全ての健康保険の保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、健康保険の保険者が定めることとした。(第一六〇条の二第一項関係)
6 健康保険組合連合会が行う健康保険組合に対する交付金の交付の事業の調整対象となる費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(附則第二条第一項関係)
三 船員保険法の一部改正関係
1 国庫が事務の執行に要する費用を負担する船員保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一一二条第二項関係)
2 厚生労働大臣が保険料を徴収して充てる船員保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一一四条第一項関係)
3 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一一六条第一項関係)
4 子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定することとした。(第一二二条の二第一項関係)
四 児童福祉法の一部改正関係
1 妊婦等包括相談支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、妊婦等包括相談支援事業として、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この1において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業を位置付ける等、妊婦等包括相談支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の三第二二項、第二一条の九、第二一条の一〇の二及び第二一条の一〇の三関係)
2 乳児等通園支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、乳児等通園支援事業として、保育所その他の施設において、乳児又は幼児であって満三歳未満のものに適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業を位置付ける等、乳児等通園支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の三第二三項、第三四条の一五第一項及び第二項、第三四条の一六第一項、第三四条の一七第三項並びに第五八条第二項関係)
3 要保護児童対策調整機関と子ども・若者支援調整機関との連携
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、要保護児童対策地域協議会及び子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めることとした。(第二五条の二第六項関係)
五 地方税法の一部改正関係
1 国民健康保険税における支援納付金の徴収等
市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険税を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加する等、国民健康保険税における支援納付金の徴収等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の四第一項第一号、第二項第四号、第二八項~第三〇項及び第三七項関係)
2 国民健康保険税の減額
市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した総所得金額及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合、又は国民健康保険税の納税義務者若しくはその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合若しくは出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する一八歳以上被保険者均等割額を減額する等、国民健康保険税の減額について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の五第一項、第三項及び第四項関係)
六 私立学校教職員共済法の一部改正関係
短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金の徴収を追加することとした。(第二二条第二項関係)
七 国家公務員共済組合法の一部改正関係
1 国家公務員共済組合の業務
国家公務員共済組合が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第三条第四項関係)
2 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の創設
育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給要件、支給額等、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について所要の規定の整備を行うこととした。(第六八条の三及び第六八条の五関係)
3 支援納付金
㈠ 短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金及び負担金の徴収を追加する等、支援納付金の納付に関する所要の規定の整備をすることとした。(第四〇条第二項、第九九条第一項及び第二項第三号並びに第一〇〇条第四項関係)
㈡ 国は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用については、当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額を負担することとした。(第九九条第四項第二号関係)
八 国民健康保険法の一部改正関係
1 国の負担
㈠ 国が国民健康保険組合(以下この八において「組合」という。)に対して事務の執行に要する費用を負担する国民健康保険の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第六九条関係)
㈡ 都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、国が都道府県に対し負担することとされている額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七〇条第一項関係)
2 組合に対する補助
国が組合に対し補助することができる額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用の額を追加することとした。(第七三条第一項関係)
3 都道府県及び市町村の補助及び貸付
都道府県及び市町村が補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条関係)
4 国民健康保険事業費納付金の徴収
都道府県が国民健康保険事業費納付金を徴収して充てる当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条の七第一項関係)
5 保険料の徴収
㈠ 市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第一項関係)
㈡ 組合が組合員から保険料を徴収して充てる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第二項関係)
6 財政安定化基金
支援納付金の納付に要した費用の額について、財政安定化基金を充てる額の算定に含めるよう所要の規定の整備を行うこととした。(第八一条の二第一〇項関係)
九 国民年金法の一部改正関係
1 被保険者が出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して一二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととした。(第八八条の三第一項関係)
2 被保険者(1の被保険者を除く。)は、子を養育することとなった日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととした。(第八八条の三第二項関係)
3 1及び2により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、支援納付金により補塡することとした。(第八八条の三第三項関係)
一〇 児童扶養手当法の一部改正関係
児童扶養手当の手当額について、第三子以降の加算額を第二子の加算額と同額まで引き上げることとした。(第五条第二項関係)
一一 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
1 七の2に準じた改正を行い、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇条の三及び第七〇条の五関係)
2 支援納付金の費用負担等について、七の3に準じた改正を行うこととした。(第四三条第二項及び第一一三条関係)
一二 児童手当法の一部改正関係
1 施設入所等児童の範囲の拡大
「施設入所等児童」の定義に、次に掲げる児童を追加することとした。(第三条第三項第一号及び第三号関係)
㈠ 児童自立生活援助事業を行う者から児童自立生活援助を受けている児童
㈡ 母子生活支援施設に入所している児童(児童のみで構成する世帯に属しているものに限る。)
2 児童手当の支給期間の延長
児童手当の支給期間を一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までとすることとした。(第四条第一項第一号及び第四号関係)
3 所得制限の撤廃
児童手当の支給要件のうち所得制限を撤廃することとした。(第五条及び附則第二条関係)
4 児童手当の額
第三子以降算定額を三万円とする等、個人受給資格者、法人受給資格者及び施設等受給資格者の児童手当の額について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条第一項関係)
5 児童手当の支払
児童手当については、毎年二月、四月、六月、八月、一〇月及び一二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払うこととした。(第八条第四項関係)
6 児童手当に要する費用の負担等
㈠ 児童手当に要する費用の負担
⑴ 被用者に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その全額につき㈡の⑴の国からの交付金をもって充てることとした。(第一八条第一項関係)
⑵ 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下この6において同じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その一五分の一三に相当する額につき㈡の⑵の国からの交付金を、一五分の一に相当する額につき㈢の⑴の都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の一五分の一に相当する額を市町村が負担することとした。(第一八条第二項関係)
⑶ 被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき㈡の⑶の国からの交付金を、九分の一に相当する額につき㈢の⑵の都道府県からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担することとした。(第一八条第三項関係)
㈡ 国から市町村に対する交付
⑴ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は拠出金を、その五分の三に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第一項関係)
⑵ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その一五分の一三に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の一五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第二項関係)
⑶ 政府は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付することとした。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第一九条第三項関係)
㈢ 都道府県から市町村に対する交付
⑴ 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分の一五分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付することとした。(第一九条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分の九分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付することとした。(第一九条の二第二項関係)
一三 雇用保険法の一部改正関係
1 目的の改正
雇用保険の目的に、労働者が子を養育するために所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを追加することとした。(第一条関係)
2 育児休業等給付の創設
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とするものとし、育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とすることとした。(第六一条の六第一項及び第二項関係)
3 出生後休業支援給付の創設
㈠ 被保険者が、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この3において「出生後休業」という。)をした場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに、当該被保険者が出生後休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する
額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二八日を超えるときは、二八日)を乗じて得た額の一〇〇分の一三に相当する額の出生後休業支援給付金を支給することとした。(第六一条の一〇第一項及び第六項関係)
⑴ 出生後休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき。
⑵ 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるとき。
⑶ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して一四日以上であるときに限る。)。
㈡ 被保険者が次のいずれかに該当する場合においては、㈠の⑴及び⑵の要件に該当するときに、出生後休業支援給付金を支給することとした。(第六一条の一〇第二項関係)
⑴ 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
⑵ 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
⑶ 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について産後休業等をした場合
⑷ ⑴から⑶までに掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子を養育するための休業をすることができない場合
㈢ ㈠の「対象期間」は、被保険者がその子について産後休業をしなかった場合にあってはその子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間とするものとし、被保険者がその子について産後休業をした場合にあってはその子の出生の日から起算して一六週間を経過する日の翌日までの期間とすることとした。(第六一条の一〇第七項関係)
4 育児時短就業給付の創設
被保険者が、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この4において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業を開始した日前二年間にみなし被保険者期間が通算して一二箇月以上であったとき等に、支給対象月ごとに、当該支給対象月に支払われた賃金の額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。ただし、当該支給対象月に支払われた賃金の額が育児時短就業開始時賃金日額(当該被保険者が育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額(当該被保険者が育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、これらの給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業をするときはこれらの給付金に係る休業開始時賃金日額)をいう。以下同じ。)に三〇を乗じて得た額の一〇〇分の九〇に相当する額以上であるときは、育児時短就業開始時賃金日額に三〇を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が一〇〇分の九〇を超える大きさの程度に応じ、一〇〇分の一〇から一定の割合で逓減するように定めた率を当該賃金の額に乗じて得た額の育児時短就業給付金を支給することとした。(第六一条の一二第一項及び第六項関係)
5 支援納付金
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、支援納付金をもって充てることとした。(第六八条の二関係)
一四 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 国が後期高齢者医療広域連合に対して交付する調整交付金の総額に、支援納付金の額の見込額の一二〇分の一に相当する額を追加することとした。(第九五条第二項関係)
2 市町村が保険料を徴収して充てる後期高齢者医療に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一〇四条第一項関係)
3 支援納付金の納付に要した費用の額について、財政安定化基金を充てる額の算定に含めるよう所要の規定の整備を行うこととした。(第一一六条第二項関係)
一五 日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正関係
事業団が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第二三条第二項関係)
一六 特別会計に関する法律の一部改正関係
1 令和六年一〇月一日施行事項
年金特別会計の子ども・子育て支援勘定における子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第一一一条第五項第一号ホ並びに第五項第二号ニ及びホ、第一一八条の二並びに第一一八条の三関係)
2 令和七年四月一日施行事項
子ども・子育て支援特別会計の設置等について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第一項第九号、第九六条及び第一二三条の二~第一二三条の一八関係)
3 令和八年四月一日施行事項
一の3の乳児等のための支援給付の施行等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二三条の二、第一二三条の五第一項第二号ニ、第一二三条の七第一項及び第一二三条の一六第一項関係)
4 令和八年一〇月一日施行事項
九の1及び2の被保険者の育児期間に係る保険料免除の改正の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一一条第二項第一号ニ、第一二〇条第二項第七号、第一二三条の五第一項第二号ト及び第一二三条の九第一項関係)
一七 子ども・若者育成支援推進法の一部改正関係
子ども・若者育成支援の基本理念において、必要な支援を行う対象者に、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者を追加する等、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者の支援について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条第七号、第一五条第一項及び第二一条第三項関係)
一八 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の一部改正関係
子ども・子育て支援法に規定する子育てのための施設等利用給付について、令和一二年三月三一日までの間、児童福祉法の規定による届出がされた施設であって、子ども・子育て支援法の基準を満たしていないもののうち、当該施設がなければ当該施設が所在する特定教育・保育提供区域における保育の提供体制を確保することができないと認められるものとして都道府県知事が指定するものを、当該基準を満たした施設とみなして同法の規定(特定子ども・子育て支援施設等が遵守すべき基準、勧告事由及び確認の取消事由を除く。)を適用することとした。(附則第四条関係)
一九 施行期日等
1 検討規定等
㈠ 政府は、令和五年一二月二二日に閣議決定されたこども未来戦略(㈡において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革の徹底を図るものとし、支援納付金の導入に当たっては、㈡の⑴から⑶までに掲げる各年度において、支援納付金(公費で負担する額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとすることとした。(附則第四七条第一項関係)
㈡ 政府は、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この1において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全
世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、子ども・子育て支援法第六九条第一項の規定による拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに支援納付金対象費用に係る財源により賄うものとし、次の⑴から⑶までに掲げる各年度における支援納付金(公費で負担する額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ次の⑴から⑶までに掲げる額を目安とすることとした。また、政府が全世代型社会保障制度改革を推進するに当たって基本とする事項を定めることとした。(附則第四七条第二項及び第三項関係)
⑴ 令和八年度 おおむね六、〇〇〇億円
⑵ 令和九年度 おおむね八、〇〇〇億円
⑶ 令和一〇年度 おおむね一兆円
㈢ 政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うこととした。(附則第四七条第五項関係)
㈣ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果その他の事項を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第四八条関係)
㈤ 政府は、二の5の政令を定めようとするときは、㈠から㈢までの趣旨を考慮しなければならないこととした。(附則第四九条関係)
2 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第四六条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和六年一〇月一日から施行することとした。
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