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消費税法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第114号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和63年政令第360号
政令
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- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
財務省
昭和63年政令第360号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇消費税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一一四号)(財務省)
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 樹木採取権を調整対象固定資産の範囲に加える等の見直しを行うこととした。(消費税法施行令第五条及び第六条関係)
2 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うこととした。
㈠ 輸出物品販売場の許可の区分に非居住者に対して譲渡する物品に係る免税販売の手続(以下「免税販売手続」という。)が自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場(以下「自動販売機型輸出物品販売場」という。)を加え、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができるものとして一定の基準を満たし、国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものをいう。)のみを設置する販売場であること等の一定の要件を満たしている場合について許可する。(消費税法施行令第一八条の二関係)
㈡ 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の承認要件等を定める。(消費税法施行令第一八条の五関係)
3 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の対象となる調整対象自己建設高額資産は、当該調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の一一〇分の一〇〇に相当する金額、特定課税仕入れの支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額が一、〇〇〇万円以上であるものとすることとした。(消費税法施行令第二五条の五関係)
4 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲等について、次のとおり定めることとした。(消費税法施行令第五〇条の二及び第五三条の二~第五三条の四関係)
㈠ 居住用賃貸建物について住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分を当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況その他の状況により合理的に区分しているときは、その明らかな部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除制度を適用しない。
㈡ 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合には、当該自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日の属する課税期間以後の課税期間における課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除制度を適用しない。
㈢ 課税賃貸割合及び課税譲渡等割合の計算方法を定める。
㈣ 納税義務の免除を受けないこととなった場合に、居住用賃貸建物について高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の適用を受けるときは、その納税義務の免除を受けないこととなった日を居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。
㈤ 右記㈠又は㈡により仕入税額控除制度を適用しないこととされた場合には、その適用しないこととされた部分についてのみ、居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。
5 法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける場合における中間申告書の提出期限及び書類等の保存期間等について所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令第六三条の二関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四五号)の一部改正関係
法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける登録国外事業者が保存すべき請求書等の写しの保存期間について所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条関係)
三 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の範囲について、中央卸売市場又は地方卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)とすることとした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第一条関係)
四 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 樹木採取権を調整対象固定資産の範囲に加える等の見直しを行うこととした。(消費税法施行令第五条及び第六条関係)
2 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うこととした。
㈠ 輸出物品販売場の許可の区分に非居住者に対して譲渡する物品に係る免税販売の手続(以下「免税販売手続」という。)が自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場(以下「自動販売機型輸出物品販売場」という。)を加え、一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができるものとして一定の基準を満たし、国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものをいう。)のみを設置する販売場であること等の一定の要件を満たしている場合について許可する。(消費税法施行令第一八条の二関係)
㈡ 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の承認要件等を定める。(消費税法施行令第一八条の五関係)
3 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の対象となる調整対象自己建設高額資産は、当該調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の一一〇分の一〇〇に相当する金額、特定課税仕入れの支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額が一、〇〇〇万円以上であるものとすることとした。(消費税法施行令第二五条の五関係)
4 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲等について、次のとおり定めることとした。(消費税法施行令第五〇条の二及び第五三条の二~第五三条の四関係)
㈠ 居住用賃貸建物について住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分を当該居住用賃貸建物の構造及び設備の状況その他の状況により合理的に区分しているときは、その明らかな部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除制度を適用しない。
㈡ 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合には、当該自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日の属する課税期間以後の課税期間における課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除制度を適用しない。
㈢ 課税賃貸割合及び課税譲渡等割合の計算方法を定める。
㈣ 納税義務の免除を受けないこととなった場合に、居住用賃貸建物について高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の適用を受けるときは、その納税義務の免除を受けないこととなった日を居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。
㈤ 右記㈠又は㈡により仕入税額控除制度を適用しないこととされた場合には、その適用しないこととされた部分についてのみ、居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整を行う。
5 法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける場合における中間申告書の提出期限及び書類等の保存期間等について所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令第六三条の二関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四五号)の一部改正関係
法人の確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける登録国外事業者が保存すべき請求書等の写しの保存期間について所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条関係)
三 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の範囲について、中央卸売市場又は地方卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)とすることとした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第一条関係)
四 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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