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自然環境保全法施行令の一部改正(令和元年9月11日政令第105号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和48年政令第38号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
昭和48年政令第38号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇五号)(環境省)
1 自然保護取締官の権限の追加
自然保護取締官に行わせる権限として、沖合海底自然環境保全地域における特定行為の中止等を命ずる権限を追加することとした。(第三条関係)
2 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定の整備
㈠ 取締官は、警察官及び海上保安官とすることとした。(第七条関係)
㈡ 担保金の額は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならないこととした。(第八条関係)
㈢ 担保金又は保証書の提供の方法を定めることとした。(第九条関係)
㈣ 主務大臣及び主務省令を定めることとした。(第一〇条関係)
3 施行期日
この政令は、自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三一年法律第二〇号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
1 自然保護取締官の権限の追加
自然保護取締官に行わせる権限として、沖合海底自然環境保全地域における特定行為の中止等を命ずる権限を追加することとした。(第三条関係)
2 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定の整備
㈠ 取締官は、警察官及び海上保安官とすることとした。(第七条関係)
㈡ 担保金の額は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならないこととした。(第八条関係)
㈢ 担保金又は保証書の提供の方法を定めることとした。(第九条関係)
㈣ 主務大臣及び主務省令を定めることとした。(第一〇条関係)
3 施行期日
この政令は、自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三一年法律第二〇号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
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