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児童扶養手当法施行令の一部改正(令和2年10月30日政令第318号〔第1条〕 令和3年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年10月30日
  • 施行日 令和3年03月01日

厚生労働省

昭和36年政令第405号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三一八号)(厚生労働省)

一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
 1 児童扶養手当法第一三条の二第三項の規定による児童扶養手当の支給の制限に当たり、本人の障害を支給事由とし、国民年金法の規定に基づく障害基礎年金と同様に日常生活能力の制約に着目してその者の生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付として、次に掲げる公的年金給付を規定することとした。(第六条の四関係)
 (一) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第七八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
 (二) 恩給法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
 (三) 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく障害年金
 (四) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定に基づく障害年金
 (五) 未帰還者留守家族等援護法の規定に基づく留守家族手当
 (六) 労働者災害補償保険法の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金
 (七) 国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
 (八) 地方公務員災害補償法の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第六九条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの
 (九) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第四条第一項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金
 (一〇) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「一元化法」という。)附則第三七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この(一)〇及び(一)二において「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
 (一一) 一元化法附則第六一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
 (一二) 一元化法附則第七九条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第二五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
 (一三) 国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第一一条第一項の公務傷病年金
 (一四) 執行官法の一部を改正する法律による改正前の執行官法附則第一三条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給

 2 障害基礎年金及び1に掲げる公的年金給付(以下「障害基礎年金等」という。)の給付を受けることができる受給資格者が受給する障害基礎年金等以外の公的年金給付等(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)について児童扶養手当の支給の制限を行うこととし、当該制限の対象となる児童扶養手当の額の計算方法等を定めることとした。(第六条の五第二項関係)

 3 障害基礎年金等の給付を受けることができる受給資格者が受給する障害基礎年金等について、その給付のうち子を有する者に係る加算に係る部分についてのみ児童扶養手当の支給の制限が行われるところ、当該制限の対象となる児童扶養手当の支給の額の計算方法等を定めることとした。(第六条の六関係)

 4 受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合における所得の範囲について、受給資格者が受給している非課税所得である公的年金給付等を所得に加えることとした。(第六条の七関係)

 5 受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合における所得の額の計算方法について、総所得金額を、非課税所得である公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなして公的年金等控除等を適用して算定した額とすることとした。(第六条の七関係)

二 関係政令の一部改正関係
 その他関係政令について所要の改正を行うこととした。

三 施行期日等
 1 この政令の施行に際し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)

 2 この政令は、令和三年三月一日から施行することとした。
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