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厚生年金保険法の一部改正(平成26年6月11日法律第64号〔第3条関係〕 平成27年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月11日
  • 施行日 平成27年01月01日

厚生労働省

昭和29年法律第115号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(法律第六四号)(厚生労働省)

一 国民年金法の一部改正関係
 1 年金個人情報の訂正手続の創設
  (一) 被保険者等は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができることとした。(第一四条の二関係)
  (二) 厚生労働大臣は、(一)の国民年金原簿の訂正に関する方針を定めるものとし、当該方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならないこととした。(第一四条の三関係)
  (三) 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならないこととし、当該決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならないこととした。(第一四条の四関係)
  (四) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の氏名及び住所並びに資格の取得及び喪失の年月日等の事項につき、国民年金事務組合、国民年金基金等に対し、必要な資料の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができることとした。(第一〇八条関係)
 2 学生納付特例事務法人に関する規定の整備
 学生等である被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請を委託したときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなすこととした。(第一〇九条の二の二関係)
 3 全額免除申請の事務手続に関する特例
  (一) 厚生労働大臣から全額免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として指定を受けた者((二)において「指定全額免除申請事務取扱者」という。)は、所得が全額免除基準に該当する被保険者等からの委託を受けて、全額免除申請をすることができることとした。(第一〇九条の二第一項関係)
  (二) 被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請を委託したときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなすこととした。(第一〇九条の二第三項関係)
 4 延滞金の軽減
 滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合について、各年の租税特別措置法第九三条第二項に規定する特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年一四・六パーセントの割合については当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合については当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とすることとした。(附則第九条の二の五関係)
 5 特定事由に係る保険料の納付等の特例
 被保険者等は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。)により保険料を納付することができなくなったと認められる期間を有するとき等は、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができることとした。また、この場合において、厚生労働大臣の承認があったときは、当該期間について特例保険料(各月の保険料に相当する額の保険料をいう。)の納付を可能とする等の措置を講じることとした。(附則第九条の四の七~第九条の四の一二関係)

二 厚生年金保険法の一部改正関係
 1 年金個人情報の訂正手続
  (一) 一の1の(一)から(三)までに準じた改正を行うこととした。(第二八条の二~第二八条の四関係)
  (二) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者等の氏名及び住所並びに資格の取得及び喪失の年月日等の事項につき、共済組合等に対し、必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができることとした。(第一〇〇条の二関係)
 2 延滞金の軽減
 一の4に準じた改正を行うこととした。(附則第一七条の一四関係)

三 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 納付猶予申請について、一の3と同様の措置を講ずることとした。(第一九条の二関係)

四 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正関係
 厚生年金保険法の規定による諮問に応じた社会保障審議会の調査審議の結果として、事業主が、被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合に該当するとの意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定を行うこととした。(第一条関係)

五 健康保険法等の一部改正関係
 健康保険法、船員保険法、独立行政法人農業者年金基金法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律その他の法律について、一の4に準じた改正を行うこととした。

六 日本年金機構法の一部改正関係
 緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合において、高齢者虐待の事実確認に関する事務その他の法令の定める事務であって、厚生労働省令で定めるものを遂行する他の行政機関又は地方公共団体に年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるときは、年金個人情報を提供することができることとした。(第三八条関係)

七 国民年金の保険料の納付の特例
 平成二七年一〇月一日から平成三〇年九月三〇日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前五年以内の期間であって、保険料の徴収時効が過ぎた被保険者期間に限って、後納保険料(各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料をいう。)を納付することができることとした。(附則第一〇条関係)

八 国民年金の保険料の免除の特例
 平成二八年七月から平成三七年六月までの間において、三〇歳から五〇歳に達する日の属する月の前月までに被保険者期間がある第一号被保険者又は第一号被保険者であった者であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものからの申請に基づき、保険料の納付を要しないこととした。(附則第一四条関係)

九 経過措置
 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第九条及び附則第一六条~第一九条関係)

一〇 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、平成二六年一〇月一日から施行することとした。
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