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環境影響評価法施行令の一部改正(令和元年7月5日政令第53号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年07月05日
  • 施行日 令和2年04月01日

環境省

平成9年政令第346号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(政令第五三号)(環境省)

1 環境影響評価の対象事業に、太陽電池発電所の設置の工事の事業及び発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業のうち、出力が四万キロワット以上のものを第一種事業として、三万キロワット以上四万キロワット未満のものを第二種事業として追加することとした。(別表第一関係)

2 太陽電池発電所の設置の工事の事業等における軽微な修正等は、発電所の出力については一〇パーセント以上増加しないこと、修正前の対象事業実施区域から三〇〇メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこととすることとした。(別表第二関係)

3 太陽電池発電所の設置の工事の事業等における軽微な変更等は、発電所の出力については一〇パーセント以上増加しないこと、変更前の対象事業実施区域から三〇〇メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこととすることとした。(別表第三関係)

4 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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