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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和3年2月25日政令第38号 令和3年2月25日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年02月25日
  • 施行日 令和3年02月25日

内閣府

令和2年政令第250号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第三八号)(内閣府本府)

1 令和二年五月一五日から七月三一日までの間の豪雨による激甚災害について、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間を令和四年二月二八日まで延長することとした。

2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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