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防衛省組織令の一部改正(令和3年3月31日政令第81号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

防衛省

昭和29年政令第178号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第八一号)(防衛省)

一 防衛省組織令の一部改正関係
 1 陸上幕僚監部人事教育部募集・援護課が所掌する再就職管理業務を同部人事教育計画課に移管することとした。(第八二条及び第八四条関係)
 2 海上幕僚監部人事教育部援護業務課が所掌する再就職管理業務を同部補任課に移管することとした。(第一一四条及び第一一六条関係)
 3 航空幕僚監部人事教育部募集・援護課が所掌する再就職管理業務を同部補任課に移管することとした。(第一四三条及び第一四五条関係)
 4 防衛装備庁技術戦略部に技術連携推進官一人を置くとともに、その職務を定めることとした。(第一九六条及び第一九九条の二関係)
 5 防衛装備庁技術戦略部に技術連携推進官が置かれることに伴い、同部技術戦略課の所掌事務及び同部技術振興官の職務を改めることとした。(第一九七条及び第一九九条関係)
 6 防衛装備庁電子装備研究所及び先進技術推進センターを廃止し、同庁に次世代装備研究所を置くとともに、その所掌業務を定めることとした。(第二一三条及び第二一七条関係)
 7 防衛装備庁電子装備研究所及び先進技術推進センターが廃止されることに伴い、同庁技術戦略部の所掌事務、同部技術計画官の職務、航空装備研究所、陸上装備研究所及び艦艇装備研究所の所掌業務並びに研究所の所掌業務の特例を改めることとした。(第一七五条、第一九八条、第二一四条~第二一六条及び第二一八条関係)
 8 大臣官房に置かれる審議官及び参事官並びに沖縄防衛局に置かれる次長のうち設置期限が定められているものの当該設置期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(附則第五項、第六項及び第一四項関係)
 9 その他所要の改正を行うこととした。

二 自衛隊法施行令の一部改正関係
 防衛装備庁技術戦略部技術連携推進官の新設に伴い、当該官職を管理隊員とすることとした。(第五一条の六関係)

三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
 1 情報本部長を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の五号俸の俸給月額を受ける官職として定めることとした。(第四条及び第六条の二〇関係)
 2 予備自衛官に支給される訓練招集手当の日額を改めることとした。(第一七条の一四関係)
 3 予備自衛官補に支給される教育訓練招集手当の日額を改めることとした。(第一七条の一五関係)
 4 自衛官に係る勤勉手当の支給割合の改定に伴い、若年定年退職者給付金の額の調整に関し必要な給与年額相当額の計算方法を改めることとした。(第二四条関係)
 5 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関する事務に従事することを本務とする職員を俸給の調整額の支給対象に加えるとともに、調整数を定めることとした。(別表第二関係)
 6 防衛装備庁技術戦略部に技術連携推進官を置くこと等に伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
 7 防衛省の職員に支給される特殊勤務手当に関し、救急救命処置手当を新設することとした。(別表第五関係)

四 施行期日等
 1 その他所要の経過措置を設けるほか、関係政令について所要の改正を行うこととした。
 2 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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