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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正(令和2年9月4日政令第270号〔第6条〕 令和3年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和3年01月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和3年01月01日
厚生労働省
平成19年政令第318号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第二七〇号)(厚生労働省)
一 国民健康保険法施行令の一部改正
1 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、一部負担金に係る所得の額の算定方法について、給与所得を有する者の合計所得金額の算定に当たり、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二七条の二第一項関係)
2 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、高額療養費算定基準額について、低所得世帯に係る総所得金額の算定に当たり、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二九条の三第四項第六号関係)
3 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、低所得世帯であって、倒産、雇止め等により非自発的な離職をした特例対象被保険者等の属するものに係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額について、当該世帯に給与所得を有する者又は公的年金等に係る所得を有する者が二人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の数の合計数から一を減じた数に一〇万円を乗じて得た金額を加えることとした。(第二九条の三第一〇項及び第二九条の四の三第六項関係)
4 低所得世帯に対する保険料の賦課における被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、3に準じた改正を行うこととした。(第二九条の七第五項第一号及び第三号関係)
5 その他所要の改正を行うこととした。
二 健康保険法施行令の一部改正
高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第四二条第三項第六号関係)
三 船員保険法施行令の一部改正
高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第九条第三項第六号関係)
四 児童扶養手当法施行令の一部改正
地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から一〇万円を控除することとした。(第四条第一項関係)
五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正
特別児童扶養手当及び特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、四に準じた改正を行うこととした。(第五条第一項及び第一二条第四項関係)
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
1 一部負担金に係る所得の額の算定方法について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第七条第一項関係)
2 高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第一五条第一項第六号関係)
3 低所得者に対する保険料の賦課における被保険者均等割額の減額に係る基準について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第一八条第四項関係)
4 その他所要の改正を行うこととした。
七 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第七条関係)
2 この政令は、令和三年一月一日から施行することとした。
一 国民健康保険法施行令の一部改正
1 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、一部負担金に係る所得の額の算定方法について、給与所得を有する者の合計所得金額の算定に当たり、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二七条の二第一項関係)
2 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、高額療養費算定基準額について、低所得世帯に係る総所得金額の算定に当たり、給与所得の金額から一〇万円を控除することとした。(第二九条の三第四項第六号関係)
3 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、低所得世帯であって、倒産、雇止め等により非自発的な離職をした特例対象被保険者等の属するものに係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額について、当該世帯に給与所得を有する者又は公的年金等に係る所得を有する者が二人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の数の合計数から一を減じた数に一〇万円を乗じて得た金額を加えることとした。(第二九条の三第一〇項及び第二九条の四の三第六項関係)
4 低所得世帯に対する保険料の賦課における被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額に係る基準について、3に準じた改正を行うこととした。(第二九条の七第五項第一号及び第三号関係)
5 その他所要の改正を行うこととした。
二 健康保険法施行令の一部改正
高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第四二条第三項第六号関係)
三 船員保険法施行令の一部改正
高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第九条第三項第六号関係)
四 児童扶養手当法施行令の一部改正
地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から一〇万円を控除することとした。(第四条第一項関係)
五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正
特別児童扶養手当及び特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法について、四に準じた改正を行うこととした。(第五条第一項及び第一二条第四項関係)
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
1 一部負担金に係る所得の額の算定方法について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第七条第一項関係)
2 高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第一五条第一項第六号関係)
3 低所得者に対する保険料の賦課における被保険者均等割額の減額に係る基準について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第一八条第四項関係)
4 その他所要の改正を行うこととした。
七 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第七条関係)
2 この政令は、令和三年一月一日から施行することとした。
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