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国民年金法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第99号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第九九号)(厚生労働省)
一 国民年金法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 所得税等における公的年金等控除等の見直しに伴い、国民年金法第三〇条の四の規定による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、一〇万円引き上げることとした。
2 国民年金の保険料の免除に係る所得基準額について、1に準じた改正を行うこととした。
二 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係(第二条関係)
老齢福祉年金の支給停止に係る所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第三条関係)
特別障害給付金の支給制限に係る所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
四 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 老齢基礎年金の額の改定に伴い、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額及び補足的老齢年金生活者支援給付金の補足的所得基準額を改定することとした。
2 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
五 施行期日等
1 必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第五条関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、令和三年一〇月一日から施行することとした。
一 国民年金法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 所得税等における公的年金等控除等の見直しに伴い、国民年金法第三〇条の四の規定による障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額について、一〇万円引き上げることとした。
2 国民年金の保険料の免除に係る所得基準額について、1に準じた改正を行うこととした。
二 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係(第二条関係)
老齢福祉年金の支給停止に係る所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第三条関係)
特別障害給付金の支給制限に係る所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
四 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 老齢基礎年金の額の改定に伴い、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額及び補足的老齢年金生活者支援給付金の補足的所得基準額を改定することとした。
2 障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金の所得基準額について、一の1に準じた改正を行うこととした。
五 施行期日等
1 必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第五条関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、令和三年一〇月一日から施行することとした。
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