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相続税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第115号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

財務省

昭和25年政令第71号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇相続税法施行令の一部を改正する政令(政令第一一五号)(財務省)

1 特定障害者に対する贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第四条の一七関係)
 ㈠ 次に掲げる申告書の受託者の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該受託者の営業所等に対してこれらの申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、これらの申告書の提出があったものとみなす。
  ⑴ 障害者非課税信託申告書
  ⑵ 障害者非課税信託取消申告書
  ⑶ 障害者非課税信託廃止申告書
  ⑷ 障害者非課税信託に関する異動申告書
 ㈡ 右記㈠により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類の添付に代えて、当該添付書類に記載されている事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。

2 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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