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国有林野の管理経営に関する法律施行令の一部改正(令和元年11月7日政令第147号〈第1条〉 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和29年政令第121号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和29年政令第121号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一四七号)(農林水産省)
一 国有林野の管理経営に関する法律施行令の一部改正関係
1 権利設定料の納付方法
権利設定料は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二六年法律第二四六号)第八条の一二第一項の設定の日から三〇日以内に納付するものとした。(第七条関係)
2 権利設定料の返還
国は、国有林野の管理経営に関する法律第八条の二二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による樹木採取権の取消し等の事由が生じた場合において、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が同法第八条の一二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとした。(第八条関係)
二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の一部改正関係
1 木材製品利用事業
木材製品利用事業は、土木工事業、建築工事業、木材・木製品製造業等の業種に属する事業とした。(第一条関係)
2 都道府県が行う資金の供給の事業
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四七号)第一六条第一号の規定により都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とした。(第五条関係)
3 独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け
独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、2に規定する都道府県が行う資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとした。(第六条関係)
4 木材製品利用事業者の範囲
木材製品利用事業者は、資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三〇〇人以下の会社及び個人であって、1に規定する業種に属する事業を主たる事業として営むもの等とした。(第七条関係)
三 登録免許税法施行令の一部改正関係
同一の申請書により数個の樹木採取権に係る登録を受ける場合において、当該登録に係る登録免許税が樹木採取権の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登録に係る樹木採取権の価額の合計額とした。(第七条関係)
四 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。
一 国有林野の管理経営に関する法律施行令の一部改正関係
1 権利設定料の納付方法
権利設定料は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二六年法律第二四六号)第八条の一二第一項の設定の日から三〇日以内に納付するものとした。(第七条関係)
2 権利設定料の返還
国は、国有林野の管理経営に関する法律第八条の二二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による樹木採取権の取消し等の事由が生じた場合において、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が同法第八条の一二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとした。(第八条関係)
二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の一部改正関係
1 木材製品利用事業
木材製品利用事業は、土木工事業、建築工事業、木材・木製品製造業等の業種に属する事業とした。(第一条関係)
2 都道府県が行う資金の供給の事業
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四七号)第一六条第一号の規定により都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とした。(第五条関係)
3 独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け
独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、2に規定する都道府県が行う資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとした。(第六条関係)
4 木材製品利用事業者の範囲
木材製品利用事業者は、資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三〇〇人以下の会社及び個人であって、1に規定する業種に属する事業を主たる事業として営むもの等とした。(第七条関係)
三 登録免許税法施行令の一部改正関係
同一の申請書により数個の樹木採取権に係る登録を受ける場合において、当該登録に係る登録免許税が樹木採取権の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登録に係る樹木採取権の価額の合計額とした。(第七条関係)
四 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。
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