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地方税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第108号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
経済産業省
昭和25年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
経済産業省
昭和25年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇八号)(総務省)
一 地方税法施行令の一部改正関係
1 道府県民税及び市町村民税
個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢一六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとした。(第四七条の三関係)
2 固定資産税
中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定等を廃止することとした。(附則第三九条関係)
3 その他
特定徴収金について、その対象となる税目に自動車税の種別割、固定資産税、軽自動車税の種別割及び都市計画税を追加することとした。(第五七条の五の二関係)
二 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
一 地方税法施行令の一部改正関係
1 道府県民税及び市町村民税
個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢一六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとした。(第四七条の三関係)
2 固定資産税
中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定等を廃止することとした。(附則第三九条関係)
3 その他
特定徴収金について、その対象となる税目に自動車税の種別割、固定資産税、軽自動車税の種別割及び都市計画税を追加することとした。(第五七条の五の二関係)
二 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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