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警察庁組織令の一部改正(令和3年3月31日政令第84号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

内閣府

昭和29年政令第180号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇警察庁組織令の一部を改正する政令(政令第八四号)(警察庁)

1 長官官房に置かれる参事官の数を改めることとした。(第五条関係)

2 長官官房給与厚生課の所掌事務を改め、同課を長官官房教養厚生課とするとともに、長官官房人事課の所掌事務を改めることとした。(第七条、第一〇条及び第一二条関係)

3 長官官房総務課及び企画課の所掌事務を改めることとした。(第八条及び第九条関係)

4 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課及び暴力団対策課の所掌事務を改めることとした。(第二七条及び第二八条関係)

5 長官官房に置かれる審議官のうち設置期限が定められているものの当該設置期限を延長することとした。(附則第二項関係)

6 長官官房に置かれる参事官(関係のある他の職を占めるものをもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和一〇年三月三一日まで置かれるものとした。(附則第三項関係)

7 この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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