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旅券法施行令の一部改正(令和6年6月26日政令第228号 令和7年3月24日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月26日
  • 施行日 令和7年03月24日

外務省

平成元年政令第122号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇旅券法施行令の一部を改正する政令(政令第二二八号)(外務省)

1 都道府県が徴収する手数料の額の標準に関し、書面による申請の場合の手数料と電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合の手数料の規定を整備することとした。(第二条第一号関係)
2 国外における手数料の額に関し、書面による申請の場合の手数料と電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合の手数料の規定を整備することとした。(第五条第一項第一号~第三号、第二項~第四項関係)
3 都道府県が処理する事務の規定のうち、旅券の作成に関する規定を改め、電磁的方法による記録を行う一般旅券の作成に必要となる情報を外務省の使用に係る電子計算機に送信する規定、作成された一般旅券の確認の規定及び電磁的方法による記録を行う一般旅券以外の一般旅券を作成する規定を整備することとした。(第六条第一項第一号及び第三号関係)
4 この政令は、令和七年三月二四日から施行することとした。
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