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地方交付税法の一部改正(令和3年3月31日法律第8号〔第1条〕 令和3年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

総務省

昭和25年法律第211号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第八号)(総務省)

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条及び第九条関係)
  ㈠ 令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、令和三年度における法定加算額二、二四六億円、令和二年度からの繰越額二、五〇〇億円、臨時財政対策のための特例加算額一兆七、一六八億九、九一七万二、〇〇〇円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額六、〇〇〇億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金利子支払額七六〇億円、平成二〇年度分、平成二一年度分、平成二八年度分及び令和元年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち令和三年度分の地方交付税の総額から減額することとしている額三、〇〇四億四、二四八万二、〇〇〇円を控除した額とすることとした。
  ㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、各年度の償還額を見直し、令和三八年度までに償還することとした。
  ㈢ 令和元年度における地方交付税の精算減額四、八一一億円について、令和九年度から令和一八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額することとした。
 2 基準財政需要額の算定方法の改正(地方交付税法第一二条、第一三条、附則第六条、第六条の二及び別表関係)
  ㈠ 地域社会のデジタル化に集中的に取り組むための経費の財源を措置するため、令和三年度及び令和四年度における措置として「地域デジタル社会推進費」を設けることとした。
  ㈡ 保健所の体制強化、児童虐待防止の充実、障害者の自立支援の充実、介護給付の充実に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈢ 教育の情報化、特別支援教育、私学助成等教育施策に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈣ 公共施設等の適正管理を推進するため、維持補修に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈤ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置することとした。
  ㈥ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすることとした。
 3 基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第七条の四関係)
 令和三年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加算する特例を設けることとした。
 4 特定被災地方公共団体に係る普通交付税の算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の二関係)
 令和三年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設けることとした。
 5 震災復興特別交付税に関する特例(地方交付税法附則第四条及び第一一条~第一五条関係)
  ㈠ 震災復興特別交付税に充てるため、令和三年度分の地方交付税の総額に一、三二六億二、七二九万七、〇〇〇円を加算することとした。
  ㈡ その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設けることとした。

二 地方財政法の一部改正関係
 河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるために令和二年度から令和六年度までの間に限り発行できることとされている地方債の対象に、防災重点農業用ため池等を追加することとした。(第三三条の五の一一関係)

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正関係
 自動車税の環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限の延長に伴い、自動車税減収補塡特例交付金の交付年度を令和三年度まで延長することとした。(第二条及び第三条の二関係)

四 この法律は、令和三年四月一日から施行することとした。

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