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道路法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第132号〔第2条〕 令和3年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
国土交通省
昭和27年政令第479号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和3年04月01日
国土交通省
昭和27年政令第479号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一三二号)(国土交通省)
一 踏切道改良促進法施行令の一部改正関係
1 改良すべき踏切道の指定に係る道路管理者(以下「踏切道道路管理者」という。)が踏切道密接関連道路の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)に代わって特定道路改良を行う場合に代行する密接関連道路管理者の権限、当該権限のうち踏切道道路管理者が代行に当たって密接関連道路管理者に通知をすべきもの等について定めることとした。(第一条関係)
2 災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者に対する補助について、補助の対象とする鉄道事業者の要件、補助を行う都道府県又は市町村及び補助の限度を定めることとした。(第二条~第四条関係)
二 道路法施行令の一部改正関係
道道又は道の区域内の市町村道について、踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号イ関係)
三 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等が行う道路の管理についての道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条関係)
四 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
高速自動車国道法第二五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条関係)
五 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
一般国道又は都府県道若しくは市町村道(道の区域内のものを除く。)について、踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イ関係)
六 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正関係
管理有料高速道路に係る道路整備特別措置法等の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第六条関係)
七 国土交通省組織令の一部改正関係
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴い、道路局道路交通管理課が所掌する事務として改良すべき踏切道及び災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定等に関する事務を追加することとした。(第一〇八条関係)
八 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
一 踏切道改良促進法施行令の一部改正関係
1 改良すべき踏切道の指定に係る道路管理者(以下「踏切道道路管理者」という。)が踏切道密接関連道路の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)に代わって特定道路改良を行う場合に代行する密接関連道路管理者の権限、当該権限のうち踏切道道路管理者が代行に当たって密接関連道路管理者に通知をすべきもの等について定めることとした。(第一条関係)
2 災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者に対する補助について、補助の対象とする鉄道事業者の要件、補助を行う都道府県又は市町村及び補助の限度を定めることとした。(第二条~第四条関係)
二 道路法施行令の一部改正関係
道道又は道の区域内の市町村道について、踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築に関する国の補助の割合の特例を定めることとした。(第三四条の二の三第一項第三号イ関係)
三 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等が行う道路の管理についての道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条関係)
四 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
高速自動車国道法第二五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条関係)
五 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
一般国道又は都府県道若しくは市町村道(道の区域内のものを除く。)について、踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例を定めることとした。(第一条第三項第三号イ及び第二条第二項第三号イ関係)
六 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正関係
管理有料高速道路に係る道路整備特別措置法等の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第六条関係)
七 国土交通省組織令の一部改正関係
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴い、道路局道路交通管理課が所掌する事務として改良すべき踏切道及び災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定等に関する事務を追加することとした。(第一〇八条関係)
八 施行期日
この政令は、令和三年四月一日から施行することとした。
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