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毒物及び劇物指定令の一部改正(令和4年1月28日政令第36号 令和4年2月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年01月28日
  • 施行日 令和4年02月01日

厚生労働省

昭和40年政令第2号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三六号)(厚生労働省)

1 次に掲げる物を毒物から除外することとした。(第一条関係)
 ㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤

 ㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。

2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条第一項関係)
 ㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤

 ㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。

 ㈢ 四-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四-メチルベンゼンスルホン酸五パーセント以下を含有するものを除く。

3 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条第一項関係)
 一・二-ジ(二-{四-[二-(二-メチルプロポキシ)カルボニル-二-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤

4 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第四条関係)

5 この政令は、令和四年二月一日から施行することとした。ただし、3については、公布の日から施行することとした。
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