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所得税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第113号 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和4年04月01日
財務省
昭和40年政令第96号
政令
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- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和4年04月01日
財務省
昭和40年政令第96号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第一一三号)(財務省)
1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとした。(第六条関係)
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第三一条の二、第四一条の二、第四七条の三及び第四八条関係)
㈠ 適用対象となる障害者等の範囲に、労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金又は複数事業労働者障害年金を受けている者及び同法の複数事業労働者遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)である者を加える。
㈡ 非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の作成に係る申請書について、金融機関の営業所等に対して当該申請書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。
㈢ 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
⑴ 非課税貯蓄に関する資格喪失届出書
⑵ 非課税貯蓄に関する異動申告書
⑶ 非課税貯蓄廃止申告書
⑷ 非課税貯蓄者死亡届出書
⑸ 非課税貯蓄相続申込書
㈣ 金融機関の営業所等の長が非課税貯蓄申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該非課税貯蓄申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。
㈤ 金融機関の営業所等の長が支払事務取扱者に対して有価証券等が本特例の適用に係るものである旨の通知をした場合における当該支払事務取扱者の当該通知の内容を記載した書類の保存に代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の保存を行うことができることとする。
3 公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置について、公社債等の利子等の非課税申告書の金融機関等の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関等の営業所等に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとした。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。(第五一条の四関係)
4 退職所得課税について、短期退職手当等に係る役員等以外の者としての勤続年数及び一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法を定めることとした。(第六九条の二、第七一条の二及び第三一九条の三関係)
5 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、定款に試験研究の成果を活用する事業等を
実施する者に対する出資を行う旨の定めがある地方独立行政法人を加えることとした。(第二一七条関係)
6 外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。(第二二一条の四及び第二二二条の二関係)
㈠ 居住者の国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額について、その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算する。
㈡ 外国税額控除の対象とならない外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額について、その剰余金の配当等の額のうち居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応する部分に限る(改正前その適用を受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額の全額)。
7 非居住者の恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額について、その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算することとした。(第二九二条の三関係)
8 給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供等について、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者が満たすべき要件を定めることとした。(第三一九条の二、第三一九条の四及び第三一九条の一一関係)
9 償還金等の支払調書制度について、交付を受ける償還金等が支払調書制度の対象となる内国法人の範囲に敷地分割組合を加えることとした。(第三五二条の二関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとした。(第六条関係)
2 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第三一条の二、第四一条の二、第四七条の三及び第四八条関係)
㈠ 適用対象となる障害者等の範囲に、労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金又は複数事業労働者障害年金を受けている者及び同法の複数事業労働者遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)である者を加える。
㈡ 非課税貯蓄申込書を提出する者が告知をすべき事項を記載した帳簿の作成に係る申請書について、金融機関の営業所等に対して当該申請書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。
㈢ 次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとする。この場合において、当該提供があったときは、当該書類の提出があったものとみなす。
⑴ 非課税貯蓄に関する資格喪失届出書
⑵ 非課税貯蓄に関する異動申告書
⑶ 非課税貯蓄廃止申告書
⑷ 非課税貯蓄者死亡届出書
⑸ 非課税貯蓄相続申込書
㈣ 金融機関の営業所等の長が非課税貯蓄申告書等の写しを作成し、当該写しを保存することに代えて、当該非課税貯蓄申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録を保存できることとする。
㈤ 金融機関の営業所等の長が支払事務取扱者に対して有価証券等が本特例の適用に係るものである旨の通知をした場合における当該支払事務取扱者の当該通知の内容を記載した書類の保存に代えて、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の保存を行うことができることとする。
3 公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置について、公社債等の利子等の非課税申告書の金融機関等の営業所等に対する書面による提出に代えて、当該金融機関等の営業所等に対して当該申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行うことができることとした。この場合において、当該提供があったときは、当該申告書の提出があったものとみなす。(第五一条の四関係)
4 退職所得課税について、短期退職手当等に係る役員等以外の者としての勤続年数及び一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法を定めることとした。(第六九条の二、第七一条の二及び第三一九条の三関係)
5 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、定款に試験研究の成果を活用する事業等を
実施する者に対する出資を行う旨の定めがある地方独立行政法人を加えることとした。(第二一七条関係)
6 外国税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。(第二二一条の四及び第二二二条の二関係)
㈠ 居住者の国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額について、その国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算する。
㈡ 外国税額控除の対象とならない外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額について、その剰余金の配当等の額のうち居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例との二重課税調整の適用を受ける金額に対応する部分に限る(改正前その適用を受ける剰余金の配当等の額に係る外国所得税の額の全額)。
7 非居住者の恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額について、その恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額に、純資産不足額がその利子の支払の基因となる負債その他資金の調達に係る負債の額(改正前その利子の支払の基因となる負債の額)に占める割合を乗じて計算することとした。(第二九二条の三関係)
8 給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供等について、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者が満たすべき要件を定めることとした。(第三一九条の二、第三一九条の四及び第三一九条の一一関係)
9 償還金等の支払調書制度について、交付を受ける償還金等が支払調書制度の対象となる内国法人の範囲に敷地分割組合を加えることとした。(第三五二条の二関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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