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土地改良法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第137号〔第5条〕 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年03月31日
  • 施行日 令和3年04月01日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(政令第一三七号)(総務省)

1 過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項(これらの規定を法第四三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四一条第一項から第三項までに規定する政令で定める収入は、公営競技の売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とし、政令で定める金額は、四〇億円とすることとした。(第一条関係)

2 財政力指数等の算定方法
 ㈠ 財政力指数を算定する場合には、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た各年度の数値は、小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とするものとし、当該数値の三箇年度の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値は、小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とするものとした。(第二条第一項関係)
 ㈡ 人口減少率を算定する場合には、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とするものとし、高齢者比率及び若年者比率を算定する場合には、小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とするものとした。(第二条第二項関係)

3 市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法
 ㈠ 平成三〇年四月一日以降に市町村の廃置分合又は境界変更があったときは、財政力指数の算定基準となる基準財政収入額及び基準財政需要額は、合算し、又は地方交付税法第九条第二号の例によりあん分して計算するものとした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 昭和三五年一〇月二日以降に市町村の廃置分合又は境界変更があったときは、昭和三五年の人口、昭和五〇年の人口、平成二年の人口又は平成二七年の人口(法第四三条第一項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四三条第二項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二五年若しくは四〇年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次によるものとした。(第三条第二項関係)
  ⑴ 廃置分合又は境界変更によって区域を増した市町村については、当該増加区域の国勢調査の結果による人口を求め、それを廃置分合又は境界変更前の市町村の人口にそれぞれ合算するものとした。
  ⑵ 廃置分合又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該減少区域の国勢調査の結果による人口を求め、それを廃置分合又は境界変更前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとした。

4 市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法
 昭和三五年一〇月二日以降に特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併関係市町村」をいう。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更があったときは、昭和三五年の人口、昭和五〇年の人口、平成二年の人口又は平成二七年の人口(法第四三条第一項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四三条第二項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二五年若しくは四〇年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次によるものとした。(第四条関係)
 ㈠ 廃置分合又は境界変更によって区域を増した特定期間合併関係市町村については、当該増加区域の国勢調査の結果による人口を求め、それを廃置分合又は境界変更前の市町村の人口にそれぞれ合算するものとした。
 ㈡ 廃置分合又は境界変更によって区域を減じた特定期間合併関係市町村については、当該減少区域の国勢調査の結果による人口を求め、それを廃置分合又は境界変更前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとした。

5 過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例
 法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条等の規定中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第八条第一項中「過疎地域持続的発展市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展市町村計画」と、法第二二条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とするものとした。(第五条関係)

6 国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等
 ㈠ 法第一二条第二項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法第五六条の四の三第二項に規定する交付金とすることとした。(第六条第一項関係)
 ㈡ 法第一二条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとした。(第六条第二項関係)

7 地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの
 ㈠ 地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとした。(第七条第一項関係)
  ⑴ 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人
  ⑵ 出資金額の四分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の非営利法人が出資することとなる法人
 ㈡ 交通の確保又は産業の振興のための政令で定める市町村道、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとした。(第七条第二項関係)
  ⑴ 集落と集落又は公共施設を結ぶ市町村道、農道、林道及び漁港関連道
  ⑵ 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設を結ぶ市町村道
  ⑶ おおむね一〇ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道
  ⑷ 当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三〇ヘクタール以上の林道
 ㈢ 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とするものとした。(第七条第三項関係)
 ㈣ 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とするものとした。(第七条第四項関係)
 ㈤ 再生可能エネルギーを利用するための政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するものとした。(第七条第五項関係)
  ⑴ 太陽光を電気に変換するための施設又は設備
  ⑵ 風力を発電に利用するための施設又は設備
  ⑶ 水力を発電に利用するための施設又は設備
  ⑷ 地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
  ⑸ 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
  ⑹ 大気中の熱その他の自然界に存する熱(⑷及び⑸に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
  ⑺ バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
  ⑻ バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備
 ㈥ 法第一四条第一項第二四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとした。(第七条第六項関係)
  ⑴ 集落と集落又は公共施設を結ぶ市町村が管理する都道府県道
  ⑵ 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設を結ぶ市町村が管理する都道府県道
  ⑶ 林業用として継続的な使用に供される作業路
  ⑷ 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設
  ⑸ 商店街振興のために必要な共同利用施設
  ⑹ 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設
  ⑺ 除雪機械
  ⑻ 簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設(平成一九年四月一日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更により簡易水道施設でなくなったものに限る。)
  ⑼ 市町村保健センター及び母子健康包括支援センター
  ⑽ 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備
  ⑾ 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅

8 基幹道路の指定等
 ㈠ 法第一六条第一項の政令で定める関係行政機関の長は、市町村道については国土交通大臣、農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とするものとした。(第八条第一項関係)
 ㈡ 都道府県は、市町村道の新設又は改築に関する工事を行うときは、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示するものとした。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも工事開始の場合に準じて告示するものとした。(第八条第二項関係)
 ㈢ 法第一六条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとした。(第八条第三項関係)
 ㈣ ㈢の都道府県の権限は、道路法施行令第四条第一項第三八号及び第三九号を除き、㈡により告示する工事開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとした。(第八条第四項関係)
 ㈤ 都道府県は、道路法施行令第四条第一項第二四号又は第三一号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴くものとした。(第八条第五項関係)
 ㈥ 都道府県は、道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第一二号、第二四号、第二五号、第三一号、第三二号、第三三号又は第四〇号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知するものとした。(第八条第六項関係)

9 公共下水道管理者の権限の代行
 ㈠ 都道府県は、公共下水道の幹線管渠等の設置に関する工事を行うときは、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示するものとした。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも工事開始の場合に準じて告示するものとした。(第九条第一項関係)
 ㈡ 法第一七条第三項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとした。(第九条第二項関係)
  ⑴ 下水道法第一五条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
  ⑵ 下水道法第一六条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び当該承認に条件を付すること。
  ⑶ 下水道法第一七条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
  ⑷ 下水道法第二四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに当該許可に条件を付すること。
  ⑸ 下水道法第三二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  ⑹ 下水道法第三八条第一項若しくは第二項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第二項第二号若しくは第三号に該当する場合を除き、同条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
  ⑺ 下水道法第三八条第四項及び第五項の規定により損失補償について協議し、及び損失を補償すること。
  ⑻ 下水道法第四一条の規定により協議すること。
 ㈢ ㈡の都道府県の権限は、㈠により告示する工事開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとした。ただし、㈡の⑸及び⑺に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができるものとした。(第九条第三項関係)
 ㈣ 都道府県は、法第一七条第三項の規定により㈡の⑷、⑹又は⑻の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者に通知するものとした。(第九条第四項関係)

10 診療所の設置等に係る費用の範囲
 診療所の設置等について国が補助する経費の算定基準は、厚生労働大臣が定めるものとした。(第一〇条関係)

11 沖縄県の市町村に関する特例
 ㈠ 沖縄の統計法により行われた国勢調査の結果による市町村人口は、法第四一条第一項に規定する国勢調査の結果による市町村人口とみなすものとした。(第一一条第一項関係)
 ㈡ 沖縄の統計法により行われた国勢調査の結果による市町村人口は、法第四一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口とみなすものとした。(第一一条第二項関係)

12 新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等
 ㈠ 法第四三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により過疎地域の市町村として公示された市町村について、法第一二条等の国の負担等に関する規定を適用する場合には、これらの規定は、公示の日の属する年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に係るもの除き、公示の日の属する年度の予算に係るものから適用するものとした。(第一二条第一項関係)
 ㈡ 法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四三条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合において、過疎地域とみなされる区域として公示された区域を含む市町村について、法第一二条等の国の負担等に関する規定を適用する場合には、これらの規定は、公示の日の属する年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に係るもの除き、公示の日の属する年度の予算に係るものから適用するものとした。(第一二条第二項関係)

13 附則
 ㈠ 過疎地域自立促進特別措置法施行令の失効に伴う経過措置
 法附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法の規定に基づく旧過疎地域自立促進特別措置法施行令の規定は、なお効力を有するものとした。(附則第二条関係)
 ㈡ 法の規定が準用される特定市町村等
  ⑴ 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第五条に規定する特定市町村及び特別特定市町村を公示するものとした。(附則第三条第一項関係)
  ⑵ 特定市町村(特別特定市町村を除く。⑷及び⑹において同じ。)は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができるものとし、当該特定市町村を包括する都道府県はこれらの市町村の区域に関する事項についても持続的発展方針及び都道府県計画に定めるものとした。(附則第三条第二項関係)
  ⑶ 特別特定市町村は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができるものとし、当該特別特定市町村を包括する都道府県はこれらの市町村の区域に関する事項についても持続的発展方針及び都道府県計画に定めるものとした。(附則第三条第三項関係)
  ⑷ 特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担等のうち、令和八年度以前の国庫債務負担行為に基づき令和九年度以降の年度に支出すべきもの及び令和八年度以前の年度の予算に係るもので令和九年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も法の規定を準用するものとした。(附則第三条第四項関係)
  ⑸ 特別特定市町村が作成した市町村計画又は特別特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担等のうち、令和九年度以前の国庫債務負担行為に基づき令和一〇年度以降の年度に支出すべきもの及び令和九年度以前の年度の予算に係るもので令和一〇年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も法の規定を準用するものとした。(附則第三条第五項関係)
  ⑹ 特定市町村が、市町村計画に記載された産業振興促進区域(法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。⑺において同じ。)内において令和九年三月三一日以前に法第二四条に規定する設備の取得等をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第一四条の規定による当該特定市町村の基準財政収入額の算定については、令和九年度以降も、法第二四条の規定を準用するものとした。(附則第三条第六項関係)
  ⑺ 特別特定市町村が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において令和一〇年三月三一日以前に法第二四条に規定する設備の取得等をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第一四条の規定による当該特別特定市町村の基準財政収入額の算定については、令和一〇年度以降も、法第二四条の規定を準用するものとした。(附則第三条第七項関係)
  ⑻ 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域及び法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項に規定する特別特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとした。(附則第四条第一項関係)
  ⑼ 特定市町村の区域とみなされる区域(特別特定市町村の区域とみなされる区域を除く。)を含む市町村については、当該市町村を特定市町村(特別特定市町村を除く。)と、当該区域を特定市町村の区域とみなして⑵、⑷及び⑹を適用するものとした。(附則第四条第二項関係)
  ⑽ 特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村については、当該市町村を特別特定市町村と、当該区域を特別特定市町村の区域とみなして⑶、⑸及び⑺を適用するものとした。(附則第四条第三項関係)
  ⑾ 法附則第五条(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第一二条等の規定を準用する場合において、これらの規定中「市町村計画」とあるのは「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとした。(附則第四条第四項関係)
  ⑿ 法附則第五条(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第一二条等の規定を準用する場合においては、これらの規定中「市町村計画」とあるのは「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとした。(附則第四条第五項関係)
 ㈢ その他関係政令の改正
 この政令の制定に伴い、土地改良法施行令、公営住宅法施行令、森林法施行令、国有財産特別措置法施行令、消防法施行令、農業協同組合法施行令、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令、介護保険法施行令、総務省組織令、農林水産省組織令及び国土交通省組織令について、所要の改正を行うものとした。(附則第五条~第一九条関係)
 ㈣ 施行期日
 この政令は令和三年四月一日から施行するものとした。
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