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災害対策基本法の一部改正(令和3年5月10日法律第30号〔第1条〕 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年5月20日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月10日
  • 施行日 令和3年05月20日

内閣府

昭和36年法律第223号

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇災害対策基本法等の一部を改正する法律(法律第三〇号)(内閣府本府)

一 災害対策基本法の一部改正関係
 1 総則
 国及び地方公共団体が災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため特に実施に努めなければならない事項として、広域避難に関する協定の締結に関する事項を追加することとした。(第八条第二項関係)
 2 防災に関する組織
  ㈠ 中央防災会議
 中央防災会議の委員として内閣総理大臣が任命できる者に内閣危機管理監を追加することとした。(第一二条第五項関係)
  ㈡ 特定災害対策本部
   ⑴ 非常災害に至らない規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができることとした。(第二三条の三関係)
   ⑵ 特定災害対策本部の組織について、特定災害対策本部長は、防災担当大臣等の国務大臣をもって充てることとするとともに、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員等は、内閣官房若しくは内閣府等の指定行政機関の職員等のうちから内閣総理大臣が任命することとした。また、特定災害対策本部に、特定災害現地対策本部を置くことができることとした。(第二三条の四関係)
   ⑶ 特定災害対策本部は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関することや、所管区域において指定行政機関の長等が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること等の事務をつかさどることとした。(第二三条の五関係)
   ⑷ 指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限を特定災害対策本部員に委任することができることとした。(第二三条の六関係)
   ⑸ 特定災害対策本部長は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長等に対し、必要な指示等ができることとするとともに、特定災害現地対策本部が置かれたときは、同本部長の権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができることとした。(第二三条の七関係)
  ㈢ 非常災害対策本部
   ⑴ 非常災害対策本部の設置要件について、非常災害が発生した場合から、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に拡大するとともに、特定災害対策本部が既に設置されているときに非常災害対策本部を設置する場合には、当該特定災害対策本部は廃止されることとし、非常災害対策本部がその所掌事務を承継することとした。(第二四条第一項及び第三項関係)
   ⑵ 非常災害対策本部長には、内閣総理大臣を、非常災害対策副本部長には、内閣官房長官、防災担当大臣等の国務大臣をもって充てることとした。また、非常災害対策本部員には、非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣及び副大臣、内閣危機管理監等のうちから、内閣総理大臣が任命する者を充てることとするとともに、それ以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府等の指定行政機関の職員等のうちから、内閣総理大臣が任命することとした。(第二五条第一項、第四項、第六項及び第七項関係)
   ⑶ 指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限を非常災害対策本部の職員に委任することができることとした。(第二七条第一項関係)
   ⑷ 非常災害対策本部長は、その権限として、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長等に対し、必要な指示をすることができることとし、同本部長は、その権限を非常災害対策副本部長に委任することができることとした。(第二八条第二項及び第四項関係)
  ㈣ 緊急災害対策本部
 緊急災害対策本部の設置要件について、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合から、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に拡大するとともに、特定災害対策本部又は非常災害対策本部が既に設置されているときに緊急災害対策本部を設置する場合には、当該非常災害対策本部等は廃止されることとし、緊急災害対策本部がその所掌事務を承継することとした。(第二八条の二第一項及び第三項関係)
 3 防災計画
 都道府県防災会議等が地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮することとした。(第四〇条第三項及び第四二条第四項関係)
 4 災害予防
  ㈠ 災害予防及びその実施責任
 災害予防として行う事項に、災害が発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項を追加することとした。(第四六条第一項関係)
  ㈡ 個別避難計画
   ⑴ 市町村長は、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、本人の同意が得られない場合を除き、個別避難計画を作成するよう努めなければならないこととし、その作成のため必要があると認めるとき等は、避難行動要支援者の氏名等の情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用すること等ができることとした。(第四九条の一四関係)
   ⑵ 市町村長は、災害の発生に備え、避難行動要支援者等の同意を得た場合等において、避難支援等関係者等に個別避難計画情報を提供するとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、避難行動要支援者等の同意を得ることなく、避難支援等関係者等に個別避難計画情報を提供することができることとした。また、避難行動要支援者等の権利利益の保護のため、必要な規定を設けることとした。(第四九条の一五~第四九条の一七関係)
 5 災害応急対策
  ㈠ 通則
   ⑴ 特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、内閣総理大臣は、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならないこととした。(第五一条の二関係)
   ⑵ 市町村等の報告に係る災害が特定災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならないこととした。(第五三条第五項関係)
  ㈡ 市町村長の警報の伝達及び警告
 市町村長は、住民等に対し予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通知等をするに当たっては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供等必要な配慮をすることとした。(第五六条第二項関係)
  ㈢ 市町村長の避難の指示等
   ⑴ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができることとした。(第六〇条第一項関係)
   ⑵ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、緊急安全確保措置を指示することができることとした。(第六〇条第三項関係)
  ㈣ 広域避難
   ⑴ 市町村長は、災害が発生するおそれがある場合に、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村に滞在させる必要等があると認めるときは、同一の都道府県内の他の市町村の市町村長に協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がない限り要避難者を受け入れなければならないこととした。(第六一条の四関係)
   ⑵ 市町村長は、要避難者を一定期間他の都道府県内の市町村に滞在させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事との協議を求めることができることとし、協議を受けた他の都道府県内の関係市町村長は、正当な理由がない限り要避難者を受け入れなければならないこととした。(第六一条の五関係)
   ⑶ 市町村長は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要避難者の受入れについて、他の都道府県内の市町村長に協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がない限り要避難者を受け入れなければならないこととした。(第六一条の六関係)
   ⑷ 内閣総理大臣等は、都道府県知事等からの求めに応じ、広域避難に関する助言をしなければならないこととした。(第六一条の七関係)
   ⑸ 都道府県知事は、災害が発生するおそれがある場合であって、居住者等の生命又は身体を保護するため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関等に対し、居住者等の運送を要請することができることとするとともに、指定公共機関等が正当な理由がないのに要請に応じないときは、運送を指示できることとした。(第六一条の八関係)
  ㈤ 応援の要求
 他の市町村長等に対する応援の要求等について、その要件を災害が発生した場合から、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に拡大することとした。(第六七条第一項、第六八条、第七四条第一項、第七四条の二第一項、第七四条の三第一項及び第三項並びに第七四条の四関係)
 6 財政金融措置
 国がその全部又は一部を補助することができる費用の要件に、特定災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが不適当なもの等であって政令で定めるものを追加することとした。(第九五条関係)

二 災害救助法の一部改正関係
 1 目的
 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社等の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 救助
  ㈠ 災害が発生するおそれがある場合に、特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、当該本部の所管区域内の市町村において被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対して、救助を行うことができることとした。(第二条第二項関係)
  ㈡ 救助実施市において、災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、当該救助実施市の長が行うこととした。(第二条の二第一項関係)
  ㈢ 都道府県知事は、救助実施市及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事等が行う救助において必要となる物資の供給等が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者等との連絡調整を行うこととした。(第二条の三関係)
  ㈣ ㈠の救助の種類は、避難所の供与とすることとした。(第四条第二項関係)
  ㈤ 内閣総理大臣、都道府県知事等は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信設備を優先的に利用等できることとした。(第一一条関係)
  ㈥ 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長に行わせることができることとした。(第一三条第一項関係)
 3 雑則
 都道府県知事は、救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該災害発生市町村等に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができることとした。(第三〇条関係)

三 内閣府設置法の一部改正関係
 防災に関する基本的な施策に関する事項及び大規模な災害への対処その他の防災に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものを除く。)に関する事務等については、特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させることとした。(第九条の二関係)

四 施行期日等
 1 この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条、第三条、第八条及び第一五条関係)
 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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