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介護保険法施行令の一部改正(令和4年1月4日政令第14号〔第2条〕 令和4年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年10月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年10月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一四号)(厚生労働省)
一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(二の2の㈠において「新法」という。)第六七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二八万円とすることとした。
2 1は、次の㈠及び㈡のいずれかに該当する者については、適用しないこととした。
㈠ 療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この㈠において同じ。)中の所得税法第三五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額から所得税法第三五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三二〇万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二〇〇万円)に満たない者
㈡ 市町村民税世帯非課税者
二 施行期日等
1 この政令の施行の日前においても、一による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(2の㈠において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為を行うことができることとした。(附則第二条関係)
2 経過措置
㈠ この政令の施行の日から令和七年九月三〇日までの間において新法第六七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第一四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第一五条第三項の規定にかかわらず、六〇〇〇円と、当該外来療養に係る新令第一四条第三項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五〇銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五〇銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八〇〇〇円を超えるときは、一万八〇〇〇円(七五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九〇〇〇円を超えるときは、九〇〇〇円))とすることとした。(附則第三条第一項関係)
㈡ ㈠が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六〇〇〇円と、第一四条第三項に規定する外来療養に係る同項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五〇銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五〇銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八〇〇〇円を超えるときは、一万八〇〇〇円)」とすることとした。(附則第三条第二項関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一〇月一日)から施行することとした。
一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(二の2の㈠において「新法」という。)第六七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二八万円とすることとした。
2 1は、次の㈠及び㈡のいずれかに該当する者については、適用しないこととした。
㈠ 療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この㈠において同じ。)中の所得税法第三五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額から所得税法第三五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三二〇万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二〇〇万円)に満たない者
㈡ 市町村民税世帯非課税者
二 施行期日等
1 この政令の施行の日前においても、一による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(2の㈠において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為を行うことができることとした。(附則第二条関係)
2 経過措置
㈠ この政令の施行の日から令和七年九月三〇日までの間において新法第六七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第一四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第一五条第三項の規定にかかわらず、六〇〇〇円と、当該外来療養に係る新令第一四条第三項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五〇銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五〇銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八〇〇〇円を超えるときは、一万八〇〇〇円(七五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九〇〇〇円を超えるときは、九〇〇〇円))とすることとした。(附則第三条第一項関係)
㈡ ㈠が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六〇〇〇円と、第一四条第三項に規定する外来療養に係る同項各号に掲げる額を合算した額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五〇銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五〇銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八〇〇〇円を超えるときは、一万八〇〇〇円)」とすることとした。(附則第三条第二項関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一〇月一日)から施行することとした。
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