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商標法の一部改正(令和3年5月21日法律第42号〔第4条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年9月17日(政令第256号)において令和4年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月21日
  • 施行日 令和4年04月01日

経済産業省

昭和34年法律第127号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五六号)(経済産業省)

 特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四二号)の施行期日は令和四年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年一〇月一日とすることとした。

◇特許法等の一部を改正する法律(法律第四二号)(経済産業省)

一 特許法の一部改正関係
 1 特許権等の回復要件の緩和
  ㈠ 明細書等の翻訳文の提出、優先権の主張を伴う特許出願、特許出願審査の請求、特許料の追納又は特許管理人の選任の届出について、所定の期間内にできなかったことが故意でない場合には、一定の期間内に限り各手続をすることができることとした。(第三六条の二第六項等関係)
  ㈡ ㈠に規定する手続をする者が支払う手数料の上限額を定めることとした。(別表第一一号関係)
 2 第三者意見募集制度の創設
 特許権侵害訴訟等において、裁判所が第三者に対して意見を求めることができることとした。(第一〇五条の二の一一等関係)
 3 審判等の口頭審理等の手続の見直し
 口頭審理等の期日における手続をオンラインで行うことができることとした。(第一四五条第六項等関係)
 4 通常実施権者の承諾の要件の見直し
  ㈠ 特許権の放棄において、通常実施権者の承諾を不要とすることとした。(第九七条第一項関係)
  ㈡ 訂正審判の請求において、通常実施権者の承諾を不要とすることとした。(第一二七条関係)
 5 特許料の改定
 特許料について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定めることとした。(第一〇七条第一項関係)
 6 割増特許料の納付の免除
 特許権者が、その責めに帰することができない理由により、所定の期間内に特許料を納付することができないときは、割増特許料の納付を不要とすることとした。(第一一二条第二項等関係)

二 実用新案法の一部改正関係
 1 実用新案権等の回復要件について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第八条第一項第一号等関係)
 2 実用新案権侵害訴訟等における第三者意見募集制度について、一の2と同様の改正を行うこととした。(第三〇条関係)
 3 実用新案登録料について、一の5と同様の改正を行うこととした。(第三一条第一項関係)
 4 割増登録料の納付について、一の6と同様の改正を行うこととした。(第三三条第二項等関係)

三 意匠法の一部改正関係
 1 意匠の実施の定義の見直し
 輸入の定義に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含めることとした。(第二条第二項第一号関係)
 2 意匠登録料等について、一の5と同様の改正を行うこととした。(第四二条第一項等関係)
 3 割増登録料の納付について、一の6と同様の改正を行うこととした。(第四四条第二項等関係)
 4 意匠権等の回復要件について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第四四条の二第一項等関係)
 5 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外の特例
 国際意匠登録出願の出願人が、新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を、国際事務局に提出することができることとした。(第六〇条の七第二項関係)
 6 国際意匠登録出願の査定の方式の特例
 国際事務局を経由した通知をもって、国際意匠登録出願の登録査定の謄本の送達に代えることができることとした。(第六〇条の一二の二関係)

四 商標法の一部改正関係
 1 商標の使用の定義の見直し
 輸入の定義に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含めることとした。(第二条第七項関係)
 2 商標権等の回復要件について、一の1と同様の改正を行うこととした。(第二一条第一項等関係)
 3 商標登録料等について、一の5と同様の改正を行うこととした。(第四〇条第一項等関係)
 4 割増登録料の納付について、一の6と同様の改正を行うこととした。(第四三条第一項等関係)
 5 国際商標登録出願に係る手続の整備
  ㈠ 国際事務局を経由した通知をもって、国際商標登録出願の登録査定の謄本の送達に代えることができることとした。(第六八条の一八の二関係)
  ㈡ 個別手数料を、国際登録前にまとめて納付することとした。(第六八条の三〇各項等関係)

五 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正関係
 特許料等又は手数料の予納について、特許印紙ではなく現金をもってしなければならないこととした。(第一四条第一項等関係)

六 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正関係
 国際調査に関する手数料の上限額を引き上げることとした。(第一八条第二項表一等関係)

七 弁理士法の一部改正関係
 1 法人制度の見直し
  ㈠ 弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更することとした。(目次及び本則関係)
  ㈡ 弁理士一人でも法人を設立できることとした。(第二条第七項等関係)
 2 弁理士業務の追加
  ㈠ 弁理士は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が第三者に対して意見を求めた際に、当該意見の内容に関する第三者からの相談に応ずることを業とできることとした。(第四条第二項第四号関係)
  ㈡ 弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する資料の作成等を行うこと等を業とできることとした。(第四条第三項第二号等関係)

八 施行期日等
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第九条関係)
 2 この法律の施行状況に関する検討について必要な規定を設けることとした。(附則第一〇条関係)
 3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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