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国立大学法人法の一部改正(令和3年5月21日法律第41号 令和4年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月21日
  • 施行日 令和4年04月01日

文部科学省

平成15年法律第112号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立大学法人法の一部を改正する法律(法律第四一号)(文部科学省)

1 年度計画及び年度評価の廃止並びに中期計画の記載事項の追加
 ㈠ 中期計画に基づき国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が定める毎事業年度の業務運営に関する計画(年度計画)を廃止することとした。(第二条等関係)
 ㈡ 中期計画の記載事項に教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置及び業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況に関する指標を加えることとした。(第三一条関係)
 ㈢ 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価(年度評価)を廃止することとした。(第三一条の二等関係)

2 学長選考会議の権限追加等
 ㈠ 学長選考会議及び機構長選考会議の名称をそれぞれ「学長選考・監察会議」及び「機構長選考・監察会議」とするとともに、監事は、学長又は機構長(以下「学長等」という。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議又は機構長選考・監察会議に報告しなければならないこととした。(第一一条の二、第一二条及び第二五条の二等関係)
 ㈡ 学長選考・監察会議及び機構長選考・監察会議の委員に学長等を加えることができないこととするとともに、理事は教育研究評議会において選出された者のみが委員になることができることとした。(第一二条第二項等関係)
 ㈢ 学長選考・監察会議又は機構長選考・監察会議は、監事から学長等の不正行為等について報告を受けたとき又は学長等がその解任事由に該当するおそれがあると認めるときは、学長等に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができることとした。(第一七条第四項等関係)

3 複数大学設置法人の監事及び指定国立大学法人の理事の員数の増加等
 ㈠ 二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数の監事を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
 ㈡ 各国立大学法人等に置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならないこととした。(第一〇条第二項及び第二四条第二項関係)
 ㈢ 指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人の理事の員数は、二を加えた数とすることとした。(別表第一備考関係)

4 国立大学法人等による出資の範囲の拡大
 ㈠ 国立大学法人等は、当該国立大学法人等が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者並びに当該国立大学等における研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとした。(第二二条及び第二九条関係)
 ㈡ 指定国立大学法人は、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとした。(第三四条の五関係)

5 国立大学法人の統廃合
 国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学を国立大学法人帯広畜産大学に統合し、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する国立大学法人北海道国立大学機構とするとともに、国立大学法人奈良教育大学を国立大学法人奈良女子大学に統合し、奈良教育大学及び奈良女子大学を設置する国立大学法人奈良国立大学機構とすることとした。(別表第一関係)

6 施行期日
 この法律は、一部を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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