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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正(令和3年5月28日法律第49号〔第13条〕 令和4年3月31日までの間において政令で定める日から施行 ※令和4年1月19日(政令第26号)において令和4年2月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年05月28日
  • 施行日 令和4年02月01日

厚生労働省

平成元年法律第64号

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◇良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六号)(厚生労働省)

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和四年二月一日とするものとした。

◇良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(法律第四九号)(厚生労働省)

一 医療法の一部改正関係
 1 医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設等に関する事項
  ㈠ 厚生労働大臣が定める指針
 厚生労働大臣は、労働時間を短縮し健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、公表するものとした。(第一〇五条関係)
  ㈡ 医療機関勤務環境評価センター
   ⑴ 厚生労働大臣が指定する医療機関勤務環境評価センターは、病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと等の業務を行うものとした。(第一〇七条及び第一〇八条関係。令和六年四月一日以降は第一三〇条及び第一三一条)
   ⑵ 医療機関勤務環境評価センターは、⑴の評価の結果を、遅滞なく、当該評価に係る病院又は診療所の管理者及びその所在地の都道府県知事に対して通知しなければならないものとし、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、通知された評価の結果を公表しなければならないものとした。(第一〇九条及び第一一一条関係。令和六年四月一日以降は第一三二条及び第一三四条)
  ㈢ 長時間労働となる医師に対する面接指導
   ⑴ 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、各月の労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この㈢において「面接指導対象医師」という。)に対し、医師(面接指導対象医師に対し、面接指導を行うのに適切な者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この㈢において「面接指導実施医師」という。)による面接指導を行わなければならないものとし、面接指導実施医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導対象医師の実情を考慮して、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じなければならないものとした。(第一〇八条第一項~第五項関係)
   ⑵ 病院又は診療所の管理者は、面接指導対象医師について、各月の当該面接指導対象医師の労働時間の状況が特に長時間であるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならないものとした。(第一〇八条第六項関係)
  ㈣ 休息時間の確保
   ⑴ 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況(一年の期間に係るものに限る。)が厚生労働省令で定める要件に該当する者((一)三の⑴の特定対象医師を除き、以下この㈣において「対象医師」という。)に対し、当該対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保するよう努めなければならないものとした。(第一一〇条第一項本文関係)
   ⑵ 厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、対象医師を宿日直勤務(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下この㈣及び(一)三において同じ。)に従事させる場合は、⑴の限りでないものとした。(第一一〇条第一項ただし書関係)
   ⑶ 病院又は診療所の管理者は、対象医師に対し、⑴の休息時間を確保しなかった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事後において、これに相当する休息時間を確保するよう努めなければならないものとした。(第一一〇条第二項関係)
   ⑷ ⑵の場合において、病院又は診療所の管理者は、宿日直勤務中に、対象医師を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう努めなければならないものとした。(第一一〇条第三項関係)
  ㈤ 都道府県知事による病院又は診療所の開設者に対する命令
 都道府県知事は、病院又は診療所の管理者が、正当な理由がなく、㈢の⑴の面接指導を行っていないと認めるとき又は㈢の⑵の必要な措置を講じていないと認めるとき等は、当該病院又は診療所の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした。(第一一一条関係)
  ㈥ 特定地域医療提供機関
   ⑴ 都道府県知事は、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として指定することができるものとした。(第一一三条第一項関係)
    イ 救急医療
    ロ 居宅等における医療
    ハ 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療
   ⑵ ⑴の指定の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、⑴の業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならないものとした。(第一一三条第二項関係)
   ⑶ 都道府県知事は、⑴の申請に係る病院又は診療所が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、⑴の指定をすることができるものとした。(第一一三条第三項関係)
    イ ⑵の労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
    ロ ㈢の⑴の面接指導並びに(一)三の⑴及び⑶の休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。
    ハ 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であって厚生労働省令で定めるものがないこと。
   ⑷ 都道府県知事は、⑴の指定をするに当たっては、㈡の⑵により通知を受けた㈡の⑴の医療機関勤務環境評価センターによる評価の結果を踏まえなければならないものとし、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第一一三条第四項及び第五項関係)
   ⑸ 都道府県知事は、⑴の指定をしたときは、その旨を公示しなければならないものとした。(第一一三条第六項関係)
  ㈦ 連携型特定地域医療提供機関
   ⑴ 都道府県知事は、他の病院又は診療所に厚生労働省令で定めるところにより医師の派遣(医療提供体制の確保のために必要と認められるものに限る。)を行うことによって当該派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院又は診療所を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、連携型特定地域医療提供機関として指定することができるものとした。(第一一八条第一項関係)
   ⑵ ㈥の⑵から⑸までの規定は、連携型特定地域医療提供機関について準用することとした。(第一一八条第二項関係)
  ㈧ 技能向上集中研修機関
   ⑴ 都道府県知事は、次のいずれかに該当する病院又は診療所であって、それぞれ次に掲げる医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるものを、当該病院又は診療所の開設者の申請により、技能向上集中研修機関として指定することができるものとした。(第一一九条第一項関係)
    イ 医師法第一六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院 同項の臨床研修を受ける医師
    ロ 医師法第一六条の一一第一項の研修を行う病院又は診療所 当該研修を受ける医師
   ⑵ ㈥の⑵から⑸までの規定は、技能向上集中研修機関について準用することとした。(第一一九条第二項関係)
  ㈨ 特定高度技能研修機関
   ⑴ 都道府県知事は、特定分野(医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示したものをいう。)における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院又は診療所であって、当該研修を受ける医師(当該研修を受けることが適当と認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められるもの(当該研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けたものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定高度技能研修機関として指定することができるものとした。(第一二〇条第一項関係)
   ⑵ ㈥の⑵から⑸までの規定は、特定高度技能研修機関について準用することとした。(第一二〇条第二項関係)
   ⑶ 厚生労働大臣は、⑴の確認に係る事務の全部又は一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができるものとした。(第一二一条第二項関係)
  (一)〇 労働時間短縮計画
   ⑴ 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関(以下「特定労務管理対象機関」と総称する。)の管理者は、指定を受けた後、遅滞なく、労働時間短縮計画を定めなければならないものとした。(第一一四条、第一一八条第二項、第一一九条第二項及び第一二〇条第二項関係)
   ⑵ 特定労務管理対象機関の管理者は、労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならないものとした。(第一二二条第一項関係)
   ⑶ 特定労務管理対象機関の管理者は、三年を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いた上で、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは、労働時間短縮計画の変更をするとともに、変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならないものとした。(第一二二条第二項関係)
   ⑷ 特定労務管理対象機関の管理者は、⑶の見直しのための検討を行った結果、変更の必要がないと認めるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとした。(第一二二条第三項関係)
  (一)一 指定の有効期間
 特定労務管理対象機関の指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとした。(第一一五条第一項、第一一八条第二項、第一一九条第二項及び第一二〇条第二項関係)
  (一)二 指定の取消し
 都道府県知事は、特定労務管理対象機関がその要件を欠くに至ったと認められるとき又は特定労務管理対象機関の開設者が㈤若しくは(一)三の⑺の命令に違反したとき等は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、当該特定労務管理対象機関の指定を取り消すことができるものとした。(第一一七条、第一一八条第二項、第一一九条第二項及び第一二〇条第二項関係)
  (一)三 休息時間の確保
   ⑴ 特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況(一年の期間に係るものに限る。)が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この(一)三において「特定対象医師」という。)に対し、当該特定対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならないものとした。(第一二三条第一項本文関係)
   ⑵ 厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、⑴の限りでないものとした。(第一二三条第一項ただし書関係)
   ⑶ 特定労務管理対象機関の管理者が、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由により、⑴により確保することとした休息時間(以下この(一)三において「休息予定時間」という。)中に特定対象医師を労働させる必要がある場合は、⑴にかかわらず、当該休息予定時間中に当該特定対象医師を労働させることができることとし、この場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該休息予定時間の終了後に、当該特定対象医師に対し、当該休息予定時間中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間を確保しなければならないものとした。(第一二三条第二項関係)
   ⑷ ⑵の場合において、特定労務管理対象機関の管理者は、宿日直勤務中に特定対象医師を労働させたときは、当該宿日直勤務後に、当該特定対象医師に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならないものとした。(第一二三条第三項関係)
   ⑸ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、特定労務管理対象機関の管理者は、その所在地の都道府県知事の許可を受けて、その必要の限度において⑴及び⑶の休息時間の確保を行わないことができるものとした。(第一二三条第四項関係)
   ⑹ 特定労務管理対象機関の管理者は、複数の病院又は診療所に勤務する医師に係る⑴及び⑶の休息時間を適切に確保するために必要があると認めるときは、当該医師が勤務する他の病院又は診療所の管理者に対し、必要な協力を求めることができるものとするとともに、協力を求められた病院又は診療所の管理者は、その求めに応ずるよう努めなければならないものとした。(第一二五条関係)
   ⑺ 都道府県知事は、特定労務管理対象機関の管理者が、正当な理由がなく、⑴又は⑶の休息時間の確保を行っていないと認めるときは、当該特定労務管理対象機関の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした。(第一二六条関係)
 2 医療計画の記載事項の見直しに関する事項
 都道府県が医療計画において定めるものとされている事項として、そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療の確保に必要な事業に関する事項を追加することとした。(第三〇条の四第二項関係)
 3 外来医療の機能の明確化及び連携に関する事項
  ㈠ 外来機能報告対象病院等による報告
 病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するもののうち外来医療を提供するもの(以下この㈠において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たって医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容、当該外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合はその旨、その他厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならないものとした。(第三〇条の一八の二第一項関係)
  ㈡ 無床診療所による報告
 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この㈡において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、当該無床診療所において提供する外来医療のうち、㈠の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容、当該外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合はその旨、その他厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告することができるものとした。(第三〇条の一八の三第一項関係)
  ㈢ 協議の場における協議事項
 都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場における協議事項に、㈠及び㈡の報告を踏まえた㈠の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項を追加することとした。(第三〇条の一八の四第一項関係)

二 介護保険法の一部改正関係
 介護老人保健施設及び介護医療院について、一の1の㈢から㈤までの規定を準用するものとした。(附則第一〇条第一項関係)

三 医師法の一部改正関係
 1 臨床実習に関する事項
 大学において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、医師法第一七条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。)をすることができるものとした。(第一七条の二第一項関係。令和七年四月一日以降は第一七条の二)
 2 医師国家試験の受験資格に関する事項
 大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者について、大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格した者でなければ、医師国家試験を受けることができないものとした。(第一一条第一項関係)
 3 医師の研修を行う団体に対する要請に関する事項
 厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行う学術団体等に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請できるものとした。(第一六条の一一第一項関係)

四 歯科医師法の一部改正関係
 1 臨床実習に関する事項
 大学において歯学を専攻する学生について、三の1と同様の改正を行うものとした。(第一七条の二第一項関係。令和八年四月一日以降は第一七条の二)
 2 歯科医師国家試験の受験資格に関する事項
 歯科医師国家試験について、三の2と同様の改正を行うものとした。(第一一条第一項関係)

五 診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法及び救急救命士法の一部改正関係
 1 診療放射線技師法の一部改正
  ㈠ 診療放射線技師の業務に、放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行う放射線の人体に対する照射を追加することとした。(第二条第二項関係)
  ㈡ 診療放射線技師が病院又は診療所以外の場所において業務を行うことができる場合として、医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うときを追加することとした。(第二六条第二項関係)
 2 臨床検査技師等に関する法律の一部改正
 臨床検査技師の業務に、採血、検体採取又は生理学的検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を追加することとした。(第二〇条の二第一項関係)
 3 臨床工学技士法の一部改正
 臨床工学技士の業務に、生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置の操作(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを追加することとした。(第三七条第一項関係)
 4 救急救命士法の一部改正
  ㈠ 「救急救命処置」の定義について、重度傷病者が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間。以下この4において同じ。)に当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとした。(第二条第一項関係)
  ㈡ 救急救命士が救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以外の場所において業務を行うことができる場合として、重度傷病者が病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合を追加することとした。(第四四条第二項関係)
  ㈢ 病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項その他の重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならないものとした。(第四四条第三項関係)

六 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係
 1 都道府県計画に関する事項
 都道府県計画においておおむね定めるものとされている事項として、地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業に関する事項を追加することとした。(第四条第二項関係)
 2 基金に関する事項
 都道府県が、都道府県計画に掲載された事業に要する経費を支弁するために基金を設ける場合において、国は、1の事業に要する経費に係るものについては、その財源に充てるために必要な資金の全額を負担するものとした。(第六条関係)
 3 再編計画に関する事項
  ㈠ 再編計画の認定等
   ⑴ 医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下この㈠において「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下この㈠及び㈡において「再編計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができるものとした。(第一一条の二第一項関係)
   ⑵ 再編計画においては、医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項、当該事業の内容及び実施時期等を記載しなければならないものとした。(第一一条の二第二項関係)
   ⑶ ⑴の認定の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとした。(第一一条の二第三項関係)
  ㈡ 認定の基準
 厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が⑴から⑶までに適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとした。(第一一条の三関係)
   ⑴ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
   ⑵ ㈠の⑵の記載事項が、構想区域等ごとに設けられた診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者等の関係者との協議の場における協議に基づくものであること。
   ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
 4 都道府県計画作成における留意事項に関する事項
 都道府県は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、都道府県計画に1の事項等を定めるに当たっては、一の1の㈠の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとした。(附則第一条の二関係)

七 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正関係
 厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を令和五年九月三〇日までとすることとした。(附則第一〇条の三第五項関係)

八 施行期日等
 1 検討規定
 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
 2 経過措置等
 病院又は診療所の管理者は、令和四年三月三一日までの間において政令で定める日から令和六年三月三一日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師に係る労働時間短縮計画を作成するよう努めなければならないものとするほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第三条~第二七条関係)
 3 施行期日
 この法律は、令和六年四月一日から施行するものとした。ただし、次の事項は、それぞれに定める日から施行するものとした。
  ㈠ 七 公布の日
  ㈡ 六の1から3まで 令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
  ㈢ 五 令和三年一〇月一日
  ㈣ 一の1の㈠及び六の4 令和四年三月三一日までの間において政令で定める日
  ㈤ 一の1の㈡及び3 令和四年四月一日
  ㈥ 三の1 令和五年四月一日
  ㈦ 三の2 令和七年四月一日
  ㈧ 四の2 令和八年四月一日
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