カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

著作権法の一部改正(令和3年6月2日法律第52号〔第2条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年12月28日(政令第404号)において令和5年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月02日
  • 施行日 令和5年06月01日

法務省

昭和45年法律第48号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第四〇四号)(文部科学省)

 著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和五年六月一日とすることとした。


◇著作権法の一部を改正する法律(法律第五二号)(文部科学省)

1 放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等
 ㈠ 定義
  ⑴ 放送同時配信等の定義を、放送番組等の自動公衆送信のうち、放送等が行われた日から一週間以内(当該放送等の間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じた期間内)に行われるものであること、放送番組等の内容を変更しないで行われるものであること、デジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置が講じられているものであること等の要件を備えるものとすることとした。(第二条第一項第九号の七関係)
  ⑵ 放送同時配信等事業者の定義を、人的関係又は資本関係において密接な関係を有する放送事業者等から放送番組等の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者とすることとした。(第二条第一項第九号の八関係)
 ㈡ 権利制限規定の対象を拡充し、学校教育番組等の放送同時配信等において、著作物等を利用できることとした。(第三四条第一項、第三八条第三項、第三九条、第四〇条第二項及び第三項、第四四条第一項~第三項、第九三条第一項関係)
 ㈢ 著作物の放送等及び放送同時配信等について許諾を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者等のうち放送同時配信等を業として行い、かつ、その事実を周知するための措置として放送同時配信等の実施状況に関する情報を公表しているもの等)に対し、放送番組等における著作物の利用の許諾を行った場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等の許諾を含むものと推定することとした。(第六三条第五項関係)
 ㈣ 放送事業者等は、放送同時配信等の許諾について著作権者との協議が成立せず、又は協議することができない場合は、文化庁長官の裁定を受け、補償金を著作権者に支払ってその著作物について放送同時配信等を行うことができることとした。(第六八条第一項関係)
 ㈤ 放送同時配信等における実演の利用円滑化
  ⑴ 第九二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。)を有する者(特定実演家)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等の許諾を行ったときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は円滑な許諾を得るために必要な情報の公表が行われているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九三条第一項の規定により作成した録音物若しくは録画物を用いてする放送同時配信等又は放送同時配信等事業者が当該放送事業者から放送番組の供給を受けてする放送同時配信等を行うことができることとするとともに、放送事業者等に対し当該放送同時配信等に係る報酬の支払を求めることとした。(第九三条の三第一項及び第二項関係)
  ⑵ 放送事業者等は、第九三条の二第一項第一号の放送において実演が放送される場合において、特定実演家に連絡を行うこと等の措置を講じてもなお特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、文化庁長官が指定する著作権等管理事業者の確認を受け、かつ、当該著作権等管理事業者に補償金を支払うことにより、当該実演の放送同時配信等を行うことができることとした。(第九四条第一項関係)
 ㈥ 放送同時配信等における商業用レコードに録音されている実演及び商業用レコードの利用円滑化
  ⑴ 放送事業者等は商業用レコードに録音されている実演(著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は円滑な許諾を得るために必要な情報の公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができることとするとともに、放送事業者等に対し当該放送同時配信等に係る補償金の支払を求めることとした。(第九四条の三第一項及び第二項関係)
  ⑵ 放送事業者等は商業用レコード(著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は円滑な許諾を得るために必要な情報の公表がされているものを除く。)を用いて放送同時配信等を行うことができることとするとともに、当該放送事業者等に対し放送同時配信等に係る補償金の支払を求めることとした。(第九六条の三第一項及び第二項関係)

2 図書館等による著作物等の公衆送信等に関する規定の整備
 ㈠ 国立国会図書館は、電磁的記録を作成している絶版等資料のうち、三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認められた資料を除いたものに係る著作物の自動公衆送信を、あらかじめ国立国会図書館にその氏名及び連絡先等の情報(利用者情報)を登録している者(事前登録者)の用に供することを目的とし、当該自動公衆送信を受信しようとする者が事前登録者であることを識別するための措置を講じている等の要件を満たすときに行うことができることとするとともに、当該自動公衆送信を受信した者は、当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製することができること等とした。(第三一条第七項~第一一項関係)
 ㈡ 公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置を講じている図書館等(特定図書館等)は、あらかじめ特定図書館等に利用者情報を登録している利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために公表された著作物の一部分(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものは、その全部)について公衆送信を行うことができることとするとともに、当該特定図書館等の設置者に対し当該公衆送信に係る補償金の支払を求めることとし、当該公衆送信を受信した特定図書館等の利用者においては、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができることとした。(第三一条第二項~第五項関係)

3 施行期日等
 ㈠ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、放送同時配信等の実施状況、著作隣接権者への報酬等の支払の状況その他の放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等の施行の状況を勘案し、放送同時配信等における著作物等の公正な利用及び著作権者等の適正な利益の確保に資する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第八条第一項関係)
 ㈡ 政府は、特定図書館等の設置者による図書館等公衆送信補償金の支払に要する費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、図書館等公衆送信補償金の趣旨及び制度の内容について、国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならないこととした。(附則第八条第二項関係)
 ㈢ この法律は、令和四年一月一日から施行することとした。ただし、2の㈠については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、2の㈡については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索