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信託業法施行令の一部改正(令和3年6月2日政令第162号〔第23条〕 令和3年11月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月02日
- 施行日 令和3年11月01日
内閣府
平成16年政令第427号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月02日
- 施行日 令和3年11月01日
内閣府
平成16年政令第427号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一六二号)(金融庁)
一 金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名の改正
金融商品の販売等に関する法律施行令の題名を「金融サービスの提供に関する法律施行令」に改めることとした。
2 金融サービス仲介業関係
㈠ 顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする契約等
預金等の受入れを内容とする契約等、保険契約、有価証券の売買等及び資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものを定めることとした。(第一七条~第二〇条関係)
㈡ 登録基準
内閣総理大臣が拒否しなければならない金融サービス仲介業の登録について、その基準となる法律の範囲を定めることとした。(第二一条関係)
㈢ 保証金
金融サービス仲介業者が供託しなければならない保証金の額を一、〇〇〇万円に前事業年度の年間受領手数料に一〇〇分の五を乗じた額を加えた額とするほか、保証金に係る権利の実行の手続その他保証金制度に関し必要な事項を定めることとした。(第二六条~第二九条関係)
㈣ 業務
⑴ 金融サービス仲介業者がその行う金融サービス仲介業に関して顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者の範囲を定めることとした。(第三〇条関係)
⑵ 情報通信の技術を利用した情報提供及び同意の取得をするときは、あらかじめ、相手方に対し用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならないこと等を定めることとした。(第三三条及び第三四条関係)
⑶ 広告等の表示事項として、手数料等の情報及び指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合の情報等を定めることとした。(第三五条関係)
㈤ 認定金融サービス仲介業協会
認定金融サービス仲介業協会の認定について、申請書の記載事項等を定めることとした。(第三九条関係)
㈥ 指定紛争解決機関に関する規定の整備
紛争解決等業務に相当する業務に係る指定として、指定紛争解決制度が整備されている他の法律の規定による紛争解決等業務を行う者としての指定を定めるほか、指定紛争解決制度に関し必要な事項を定めることとした。(第四〇条~第四二条関係)
㈦ 雑則
金融庁長官に委任された権限のうち証券取引等監視委員会及び財務局長又は財務支局長に委任する権限の内容等を定めることとした。(第四四条~第四八条関係)
二 関係政令の一部改正関係
その他関係政令について所要の改正を行うこととした。
三 施行期日等
1 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前においても、金融サービス仲介業者の登録及び認定金融サービス仲介業協会の認定を受けるために必要な準備行為をすることができることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年一一月一日)から施行することとした。
一 金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名の改正
金融商品の販売等に関する法律施行令の題名を「金融サービスの提供に関する法律施行令」に改めることとした。
2 金融サービス仲介業関係
㈠ 顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする契約等
預金等の受入れを内容とする契約等、保険契約、有価証券の売買等及び資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものを定めることとした。(第一七条~第二〇条関係)
㈡ 登録基準
内閣総理大臣が拒否しなければならない金融サービス仲介業の登録について、その基準となる法律の範囲を定めることとした。(第二一条関係)
㈢ 保証金
金融サービス仲介業者が供託しなければならない保証金の額を一、〇〇〇万円に前事業年度の年間受領手数料に一〇〇分の五を乗じた額を加えた額とするほか、保証金に係る権利の実行の手続その他保証金制度に関し必要な事項を定めることとした。(第二六条~第二九条関係)
㈣ 業務
⑴ 金融サービス仲介業者がその行う金融サービス仲介業に関して顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者の範囲を定めることとした。(第三〇条関係)
⑵ 情報通信の技術を利用した情報提供及び同意の取得をするときは、あらかじめ、相手方に対し用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならないこと等を定めることとした。(第三三条及び第三四条関係)
⑶ 広告等の表示事項として、手数料等の情報及び指標の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがある場合の情報等を定めることとした。(第三五条関係)
㈤ 認定金融サービス仲介業協会
認定金融サービス仲介業協会の認定について、申請書の記載事項等を定めることとした。(第三九条関係)
㈥ 指定紛争解決機関に関する規定の整備
紛争解決等業務に相当する業務に係る指定として、指定紛争解決制度が整備されている他の法律の規定による紛争解決等業務を行う者としての指定を定めるほか、指定紛争解決制度に関し必要な事項を定めることとした。(第四〇条~第四二条関係)
㈦ 雑則
金融庁長官に委任された権限のうち証券取引等監視委員会及び財務局長又は財務支局長に委任する権限の内容等を定めることとした。(第四四条~第四八条関係)
二 関係政令の一部改正関係
その他関係政令について所要の改正を行うこととした。
三 施行期日等
1 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前においても、金融サービス仲介業者の登録及び認定金融サービス仲介業協会の認定を受けるために必要な準備行為をすることができることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年一一月一日)から施行することとした。
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