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〈新設〉情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年5月9日法律第39号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年7月22日(政令第253号)において令和4年11月1日からの施行となりました)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月09日
  • 施行日 令和4年11月01日

デジタル庁

令和4年法律第39号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二五三号)(デジタル庁) 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三九号)の施行期日は、令和四年一一月一日とすることとした。 ◇情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(法律第三九号)(デジタル庁) 1 総則 (一) この法律は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とするものとした。(第一条関係) (二) この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいうものとし、「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいうものとした。(第二条関係) 2 情報通信技術を利用して自ら納付する方法による納付 各省各庁は、歳入等の納付のうち、当該歳入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているもので主務省令(裁判所の事務に係る歳入等にあっては、最高裁判所規則。以下同じ。)で定めるものについては、当該法令の規定にかかわらず、当該歳入等を納付しようとする者が自ら納付する方法であって、情報通信技術を利用するもので主務省令で定めるものにより当該歳入等の納付を行わせることができるものとするとともに、その他所要の事項を定めるものとした。(第三条関係) 3 情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による納付 (一) 指定納付受託者に委託して納付する方法による納付の実施 各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、(二)により指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができるものとするとともに、その他所要の事項を定めるものとした。(第四条関係) (二) 指定納付受託者に対する納付の委託 各省各庁が㈠の方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、情報通信技術を利用する方法により所要の事項を指定納付受託者に通知する方法又は歳入等の納付に係る書面(所要の事項及び情報通信技術を利用するための符号が記載されたものに限る。)で主務省令で定めるものを指定納付受託者に提示する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託しなければならないものとした。(第五条関係) (三) 指定納付受託者による歳入等の納付 (1) 指定納付受託者は、(二)により委託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならないものとした。(第六条第三項関係) (2) (1)の場合において、当該指定納付受託者が(1)の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなすものとした。ただし、当該歳入等の納付の遅滞に係る徴収金に関する他の法令の規定の適用については、指定納付受託者が⑴の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したかどうかにかかわらず、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなすものとした。(第六条第四項関係) (四) 指定納付受託者からの歳入等の徴収等 (1) 指定納付受託者が(三)(1)の歳入等を(三)(1)の主務省令で定める日までに納付しないときは、各省各庁の長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその歳入等を当該指定納付受託者から徴収するものとした。(第七条第一項関係) (2) 各省各庁の長は、(三)(1)により指定納付受託者が納付すべき歳入等については、当該指定納付受託者に対して(1)により国税の保証人に関する徴収の例による滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該歳入等に係る㈡による委託をした者から徴収することができないものとした。(第七条第二項関係) 4 指定納付受託者 (一) 各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者として指定することができるものとした。(第八条第一項関係) (二) 指定納付受託者の帳簿保存等の義務について所要の規定を定めるものとした。(第九条関係) (三) 各省各庁の長による指定納付受託者に対する報告の徴収等及び指定納付受託者の指定の取消しについて所要の規定を定めるものとした。(第一〇条及び第一一条関係) 5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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