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介護保険法施行令の一部改正(令和4年1月19日政令第27号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年01月19日
  • 施行日 令和6年04月01日

厚生労働省

平成10年政令第412号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二七号)(厚生労働省)

一 医療法施行令の一部改正関係
 1 国の開設する病院又は診療所については、医療法の面接指導等に係る規定を適用しないこととした。(第一二条関係)

 2 違反した場合に特定労務管理対象機関の指定の欠格事由となる労働に関する法律の規定は、次のとおりとすることとした。(第一四条関係)
  ㈠ 労働基準法第二四条、第三二条、第三四条、第三五条第一項、第三六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三七条第一項及び第四項並びに第一四一条第三項の規定(これらの規定(同法第二四条並びに第三七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四四条第二項の規定により適用する場合を含む。)
  ㈡ 最低賃金法第四条第一項の規定

二 介護保険法施行令の一部改正関係
 介護老人保健施設及び介護医療院について準用することとされている医療法の面接指導等に係る規定に係る技術的読替えを整備することとした。(附則第七条の二第一項関係)

三 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第四条の規定による介護保険法の改正に伴い、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の所要の規定の整理を行うこととした。(附則第四条~第一四条関係)

四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正関係
 1 改正法附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正後の医療法(以下この1において「第五号新医療法」という。)第一〇七条第一項の規定の例による医療機関勤務環境評価センターの指定を受けた者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この1において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療法第一一〇条及び第一一八条第三項の規定の例により、手数料の額及び評価等業務諮問委員会の委員の任命に関し厚生労働大臣の認可を受けることができることとし、この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第一一〇条又は第一一八条第三項の規定によりされたものとみなすこととした。(第一条関係)

 2 病院又は診療所の管理者について、改正法の施行の日の前日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、労働時間短縮計画を作成するよう努めなければならないこと等を定める改正法附則第四条の規定は、国の開設する病院又は診療所については、適用しないこととした。(第四条関係)

 3 改正法附則第一〇条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第一二一条第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者であって、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする同条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第五条関係)

五 施行期日
 この政令は、令和六年四月一日から施行するものとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとした。
 1 四の1 公布の日

 2 四の2 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)

 3 四の3 令和四年四月一日
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